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宅地建物取引士試験合格までの道のり㉙

第2部 宅建業法⑫ 住宅瑕疵担保履行法

その1 住宅に瑕疵があった場合と備え

§品確法と住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の売主は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分(基礎・土台・屋根・壁・柱)と雨水侵入を防止(屋根・外壁)する部分について品確法により瑕疵担保責任がある。この瑕疵担保責任を負うためには売主は資力がないとダメなので資力確保義務が必要となり、これを定めたものが住宅瑕疵担保履行法になる。

§資力確保義務

資力確保義務の必要な要件として、宅建業者が自ら売主となる場合である。※買主が宅建業者である場合にはこの限りではない。

§資力確保措置とは

措置には供託と保険がある。

・供託→営業保証金とほぼ同じ、過去10年間に新築住宅を引き渡した戸数に応じて供託額が決まる※1戸にカウントされるのは合計床面積55㎡を超えるものをいう。

・保険→保険加入により資力確保措置とみなされる要件は宅建業者が保険料を支払い、保険金額が2000万以上であり有効期間が10年以上あることとなる。

§資力確保措置の届出

宅建業者は免許権者に対し、基準日である3月末日と9月末日から3週間以内に、供託と保険加入状況について届出が必要である。※届出がない場合には基準日から50日を過ぎてしまった場合には自ら売主として売買ができなくなる。

§供託措置の場合

売主は買主に対し、契約前に供託所の名称・所在地などを書面で交付して通知説明しなければならない。

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