拘留されている人は判決後どうなる?
犯罪行為をして警察に逮捕されると取り調べが長引く場合は警察署に身柄を拘束される。
取り調べが終わり、裁判にかけられることが確定している被疑者は保釈保証金を支払えば釈放され、裁判に出廷する際は必ず出廷しなければなりません。
が、保釈せずに身柄の拘束を解かずにいると、取り調べが終わると警察署の勾留施設から拘置所に移送される。
裁判の間は拘置所に拘留され、判決が出て執行猶予付きの判決だった場合は、判決の言い渡し後に判決を言い渡された犯人は裁判所から拘置所までバスで移動し、拘置