拘留されている人は判決後どうなる?

犯罪行為をして警察に逮捕されると取り調べが長引く場合は警察署に身柄を拘束される。


取り調べが終わり、裁判にかけられることが確定している被疑者は保釈保証金を支払えば釈放され、裁判に出廷する際は必ず出廷しなければなりません。


が、保釈せずに身柄の拘束を解かずにいると、取り調べが終わると警察署の勾留施設から拘置所に移送される。


裁判の間は拘置所に拘留され、判決が出て執行猶予付きの判決だった場合は、判決の言い渡し後に判決を言い渡された犯人は裁判所から拘置所までバスで移動し、拘置所で荷物をまとめ、拘置所の専用出口から何事もなかったように塀の外に出てきます。



数時間前まで手錠と腰縄をつけられていた人が一般の方々と同じように塀の外に出てくる。


とても不思議な感じです。


私は元夫を迎えに行かず、元夫を元夫の兄が拘置所に迎えに行き、逮捕される前に住んでいた家に送っていったそうです。


その家から私たち家族は私の実家に移動していたので元夫は一人その家でその後の生活をすることになりました。


家に帰った日は、元夫の後輩が家に来てくれていろんな話をしてくれたようです。


私は、お世話になった弁護士、警察の方々にお礼に行き(今考えると行く必要はなかったと思います)自分と同じ境遇の人はどんな決断をするのか?質問をしました。


「離婚をされる方が多いんですか?」


と。弁護士は


「半々ぐらいだと思います」(これ、よくわかっていなくて言っていたと思います)


担当刑事さんは


「あいつはやめとき」


と言いました。その一言で押収された携帯からいろんな情報が読み取れたことを察しました。


どうしよう・・・・


時間をかけてゆっくり考えよう・・・・・・

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