特許法 特許明細書を量産してもらうことの意味

1.特許事務所での特許明細書の量産

 現状で知られている弁理士(特許事務所)のビジネスモデルのうち、最も有名なのは、明細書を量産する「だけ」のビジネスモデルだと思います。

このビジネスモデルは、別の表現をすれば、
①短期間で可能な限り多くの特許出願を行うこと、
②可能な限り多くの拒絶理由通知対応を行うこと、
を意味します。

これらは、直ちに顧客側の利益とは一致しないはずです。

また、特許事務所で明細書を大量生産する場合、勤務弁理士から見ると、本質的に大きな意味は無いはずです。実績に応じた給与の場合、件数をこなせば収入が増えるという面はありますが。
1日が24時間であることは変わらないので、明細書を量産する「だけ」のビジネスモデルを採用すると、特許事務所等の勤務弁理士の収入は、早いうちに頭打ちになると思われます。

一方、事務所経営者から見ると、明細書は、①外国出願(外国直接、PCT)、②権利登録までの手続き、③登録後の年金納付等、の起点となるものです。
つまり、事務所経営者から見ると、「特許事務所で明細書を大量生産する意味」は、その後のビジネスの起点を作る行為です。したがって、事務所経営者から見ると、勤務弁理士にたくさん明細書を書いてもらうべきです。

現状でも、日本での年間特許出願件数は減ってきていると思います。これから、どこまで減ってゆくかが気になっています。事務所勤務弁理士は、明細書作成と、明細書作成以外の付加価値を有する業務と、ができなければ、クライアントに選ばれにくくなる可能性があります。

2.特許権を取得する意味と売上


 代理人(主に特許事務所)を利用して日本の特許権を1件取得すると、100万円前後かかることが多いです。このため、累計予想売上が100万円の商品について、特許権を取得する意味は小さいです。おそらく、累計予想売上が2~3000万円を超えたあたりから、特許権を取得する意味が出てくると思います

 この「特許権を取得する意味」とは、例えば、(i)特許取得等の記載を行うことにより、宣伝広告の一環として使うために取得する、(ii)製品の生産技術と工場での秘匿技術(いわゆるノウハウ)の組み合わせで他社の参入を防止する、などです。

 特許権の取得にもそれなりの費用がかかります。特許事務所の経営に協力するために出願するであれば、細かいことは考える必要はありませんが、基本的には、特許出願前に「特許権を取得する意味」を明確にしておくべきと思います。仮に、宣伝広告の一環として使うのであれば、特許権の取得までは必要ないこともありますので、コスト削減もできます。一方、自社の強みとして、製品の生産技術と工場での秘匿技術の組み合わせを考えているのであれば、可能な限り、特許権を取得すべきだからです。

●参考記事
雑記 特許事務所で明細書を大量生産する意味
明細書を量産する「だけ」のビジネスモデル
特許法 特許権を取得する意味と売上

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