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雑記 特許事務所で明細書を大量生産する意味

 前から思っていたのですが、特許事務所等に勤務する弁理士の場合、明細書作成だけをやっていると収入の上限が直ぐに来るはずです。

 このため、勤務弁理士は、明細書作成と、明細書作成以外の付加価値を有する業務と、を行うべきと思います。

 ここで、「特許事務所で明細書を大量生産する意味」ですが、勤務弁理士から見ると大きな意味は無いはずです(実績に応じた給与の場合、件数をこなせば収入が増えるという面はありますが)。

一方、事務所経営者から見ると、明細書は、
 ①外国出願(外国直接、PCT)、
 ②権利登録までの手続き、
 ③登録後の年金納付等、
の起点となるものです。

したがって、事務所経営者から見ると、勤務弁理士にたくさん明細書を書いてもらうべきです。
つまり、事務所経営者から見ると、「特許事務所で明細書を大量生産する意味」は、その後のビジネスの起点を作る行為です。

 なんとなく思っていたのですが、twitter上で同じことを仰られた方が居られたので、記事にしてみました。

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