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パリ条約5条D 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

 パリ条約5条Dでは、特許表示等を製品等に付さなくても、特許権等の権利の存在を否定されることはないことが規定されています。
 ただし、表示がない場合におけるペナルティを国内法令で定めても問題ありません。例えば、表示がない場合には損害賠償請求ができない等のペナルティをしたとしても、パリ条約5条Dに反しません


・パリ条約5条D 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示

D
権利の存在を認めさせるためには,特許の記号若しくは表示又は実用新案,商標若しくは意匠の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない。

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