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菅野完さんが憲法9条はパリ不戦条約を内国法化したものだとおっしゃっていますが、それは憲法9条1項だけですし、内国法でパリ不戦条約の内容を重ねて規定しているから他国に対して強く主張できるという論理は本当に理解不能です。見えるのは憲法9条を2項も含めて改正不能としたい意思のみです。

7か月前

パリ条約28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決

パリ条約21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入

パリ条約19条 特別の取極

パリ条約13条 同盟の総会

パリ条約26条 条約の廃棄

パリ条約24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用

パリ条約23条 従前の改正条約への加入の禁止

パリ条約17条 第13条から第17条までの規定の修正

パリ条約12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等

パリ条約10条の2 不正競争行為の禁止

パリ条約7条 商標の使用される商品の性質の無制約

パリ条約29条 署名,寄託等

パリ条約5条の3 特許権の侵害とならない場合

パリ条約6条の6 サービス・マークの保護

パリ条約4条F 優先権

パリ条約5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復

パリ条約25条 条約の適用の確保

パリ条約6条の5 F 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

パリ条約6条の5 E 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>