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パリ条約12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等

 パリ条約12条は、工業所有権に関する機関や中央図書館等の設置等を義務図ける規定です。

 我が国では、日本国特許庁が「工業所有権に関する特別の部局」(パリ条約12条(1))にあたります。また、工業所有権情報・研修館が、中央図書館等(パリ条約12条(1))にあたります。
 
 この「工業所有権に関する特別の部局」は、①特許権者の氏名等や特許発明の概要、②登録商標の概要、を公示します(パリ条約12条(2))。わが国では、日本国特許庁が発行する公報がこの役目を果たします。また、優先権に関する情報(パリ条約4条D(2)(5))も公示されます。

・パリ条約12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等

(1) 各同盟国は,工業所有権に関する特別の部局並びに特許,実用新案,意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束する。
(2) (1)の部局は,定期的な公報を発行し,次に掲げるものを規則的に公示する。
(a) 特許権者の氏名及びその特許発明の簡単な表示
(b) 登録された商標の複製

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