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パリ条約25条 条約の適用の確保

 条約と国内法の関係で考えると、①条約の国内法とが全く別の体系に属し、お互いに効力を及ぼさないとする立場である二元論と、②逆に条約と国内法とが同一の法体系に俗し、条約も国内法としての効力を有するとの立場である一元論と、がある。

 パリ条約25条は、二元論の国に対して効力を発揮することになる。

 我が国では憲法98条2項によって条約は国内法としての効力を有します。また、特許法26条は、条約に別段の定めがあるときはその規定によることを規定しています。

 

・パリ条約25条 条約の適用の確保

(1)この条約の締約国は,自国の憲法に従い,この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。
(2)いずれの国も,その批准書又は加入書を寄託する時には,自国の国内法令に従いこの条約を実施することができる状態になつていなければならないと了解される。

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