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パリ条約6条の6 サービス・マークの保護

 パリ条約6条の6では、サービス・マークの保護について規定されいます。

 パリ条約における「商標」は、基本的には商品に付される商標です。このため、パリ条約6条の6ではサービス・マーク(役務商標)を「保護する」ことが規定されています。この保護は、立法措置までを義務付けるものではありません。
 
 パリ条約6条の6の規定は、サービス・マークについて何ら保護を与えない国において意味があります。これは、内国民待遇だけを与えた場合、サービス・マークについて何ら保護を与えない国では、サービス・マークが保護されないからです。

 パリ条約講話[第13版] P.412によると、サービスマークの登録義務付けに大多数の国が反対したため、サービス・マークの保護を約束する段階に留まったようです。

 我が国では、サービスマークも商標として商標法の保護が与えられます。また、不正競争防止法でも、周知商標に対する保護が図られています。

・パリ条約6条の6 サービス・マークの保護

同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。

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