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パリ条約19条 特別の取極

 同盟国は、パリ条約の趣旨に反しない限り、パリ条約で規定されていない内容を国内法で自由に定めることが出来ます。

 また、同盟国は、複数の国の間での工業所有権に関する特別取極をすることができます(パリ条約19条)。この特別取極では、パリ条約の趣旨に反しない限り、パリ条約によっては言及されていない内容について法制化できます。また、この特別取極が与える保護は、その取極を行っている締約国の国民に制限することができます。

 特別取極は大きく分けて3パターンあります。
第1パターンがパリ同盟事務局によって準備・管理されているものであり、第2パターンがパリ同盟事務局以外の国際機関によって準備・管理されているものであり、第3パターンが同盟国間の相互協定によるものです。

 第1パターンに属するものの例が、特許協力条約(PCT)、マドリッド協定議定書です。第2パターンに属するものの例が、特許出願の方式に関する欧州条約です。第3パターンに属するものの例が、日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約です。

 なお、パリ条約14条(4)の「特別の取極」は、「同盟に関連して作成される」ものに限定されているため、上述の第1パターンに該当します。

・パリ条約19条 特別の取極

同盟国は,この条約の規定に抵触しない限り,別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。

●参考文献
・後藤 晴男 (著)『パリ条約講話 第13版』(2008年,発明協会)654~656頁


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