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パリ条約29条 署名,寄託等

 パリ条約29条では、ストックホルム改正条約の署名、帰宅、公定訳文、書名本書の送付、国際連合事務局への登録、同盟国諸政府への通報について規定しています。

 ストックホルム改正条約の正本は、フランス語による条約文です。この正本の公定訳文(公式の翻訳文)が作成されます。公定訳文の言語は、英語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語等です。

 ただし、同盟国を拘束する条約文は書名の対象となったフランス語による本書(正本)です。また、条約文の解釈に疑義が生じた場合には、フランス語による本書(正本)に基づいて判断・解釈がなされます。

・パリ条約29条 署名,寄託等

(1) (a) この改正条約は,フランス語による本書1通について署名するものとし,スウェーデン政府に寄託する。
(b) 事務局長は,関係政府と協議の上,ドイツ語,英語,スペイン語,イタリア語,ポルトガル語,ロシア語及び総会が指定する他の言語による公定訳文を作成する。
(c) これらの条約文の解釈に相違がある場合には,フランス文による。
(2) この改正条約は,1968年1月13日まで,ストックホルムにおいて署名のために開放しておく。
(3) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,及び要請があつたときは他の国の政府に対し,スウェーデン政府が認証したこの改正条約の署名本書の謄本2通を送付する。
(4) 事務局長は,この改正条約を国際連合事務局に登録する。
(5) 事務局長は,すべての同盟国政府に対し,署名,批准書又は加入書の寄託,批准書若しくは加入書に付された宣言又は第20条(1)(c)の規定に基づいて行われた宣言の寄託,この改正条約のいずれかの規定の効力の発生,廃棄の通告及び第24条の規定に基づいて行われた通告を通報する。

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