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パリ条約23条 従前の改正条約への加入の禁止

 ストックホルム改正条約が全体として効力を生じた後は、ストックホルム改正条約よりも前の改正条約に加入することはできません(パリ条約23条)。

 新しい改正条約が発効した後は、従前の改正条約(ヘーグ改正条約、ロンドン改正条約、リスボン改正条約)に加入しないというのが慣例のようです。パリ条約23条は、この慣例の確認と、慣例に反する態度を取る国が出た場合の対策のために設けられています。 

 「この改正条約が全体として効力を生じた」のは1970年5月19日です。このため、現状では常に「この改正条約が全体として効力を生じた後」に該当します

・パリ条約23条 従前の改正条約への加入の禁止

この改正条約が全体として効力を生じた後は,いずれの国も,この条約の従前の改正条約に加入することができない。

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