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パリ条約7条 商標の使用される商品の性質の無制約

 パリ条約7条では、商品等の性質が、商標登録の妨げにならないことが規定されています。
 具体的には、我が国では、麻薬や兵器の一般的販売は禁止されています。また、たばこ等は販売規制がなされています。このような場合であっても、販売禁止等が商標登録を拒絶する理由にはなりません。ただし、使用主義が採用されている国では、使用されていないことを登録拒絶の理由にできます(パリ条約7条は使用主義の例外ではありません)。

 なお、パリ条約7条の規定は、商標登録の更新や商標使用に関する排他的権利の期間には適用されないようです(パリ条約講話13版P.433)。

 見方を変えると、パリ条約7条は、特許に関するパリ条約第4条の4に対応した規定です。特許に関しては、パリ条約第4条の4で、「特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によつて生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由としては,特許を拒絶し又は無効とすることができない。」ことが規定されています。

・パリ条約7条 商標の使用される商品の性質の無制約

いかなる場合にも,商品の性質は,その商品について使用される商標が登録されることについて妨げとはならない。

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