見出し画像

パリ条約6条の5 E 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

 パリ条約6条の5 Eでは、本国での商標権等と、他の同盟国での商標権等が「更新」が独立していることが規定されています。

 つまり、本国での商標権が更新された場合でも、他の同盟国の商標権を自動的に更新する義務を負わせるものではありません。ただし、本国での商標権が更新されずに失効すると、他の同盟国での登録が失なわれる可能性があります(パリ条約6条の5 D)

・パリ条約6条の5 E 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

E
もつとも,いかなる場合にも,本国における商標の登録の更新は,その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない。

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #パリ条約 #工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業


この記事が参加している募集

最近の学び

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?