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パリ条約21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入

 パリ条約21条は、パリ条約同盟国「ではない」国が、パリ条約(ストックホルム改正条約)に加盟する方法について規定しています。

 従来は、同盟国ではない国はストックホルム改正条約に加入することは出来ませんでしたが、本条により加盟できるようになりました。

 パリ条約(パリ同盟)への加盟は、加入書を事務局長に寄託することにより行います(パリ条約21条(1))。ただし、加入書を事務局長に寄託する段階では、自国内の国内法令の整備を行い、パリ条約を順守できる状態になっていなければなりません(パリ条約25条(2))。

 パリ条約のストックホルム改正条約が全体として効力を生じた日は、1970年4月26日です。このため、現在では、パリ条約のストックホルム改正条約の実体規定等が効力を発生した日に関する規定は、あまり意味が無いと思われます。

・パリ条約21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入

(1) 同盟に属しないいずれの国も,この改正条約に加入することができるものとし,その加入により同盟の構成国となることができる。加入書は,事務局長に寄託する。
(2) (a) 同盟に属しない国でこの改正条約の効力発生の日の1箇月前までに加入書を寄託したものについては,この改正条約は,その加入書において一層遅い日が指定されていない限り,前条(2)(a)又は(b)の規定によりこの改正条約が最初に効力を生ずる日に効力を生ずる。ただし,
(i) この改正条約の効力発生の日に第1条から第12条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第1条から第12条までの規定に拘束される。
(ii) この改正条約の効力発生の日に第13条から第17条までの規定が効力を生じていない場合には,前記の国は,それらの規定が効力を生ずるまでの暫定期間中は,それらの規定に代えて,リスボン改正条約第13条及び第14条(3)から(5)までの規定に拘束される。
加入書において一層遅い日を指定した国については,この改正条約は,そのように指定された日に効力を生ずる。
(b) 同盟に属しない国でこの改正条約の1の群の規定のみが効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,(a)のただし書の規定に従うことを条件として,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。
(3) 同盟に属しない国でこの改正条約が全体として効力を生じた日の後に又はその日前1箇月未満の期間内に加入書を寄託したものについては,この改正条約は,事務局長がその加入を通告した日の後3箇月で効力を生ずる。ただし,それよりも遅い日が加入書において指定されている場合には,この改正条約は,その国について,そのように指定された日に効力を生ずる。

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