地域団体商標における産地の変化 商標「大間まぐろ」
●●●本記事は、知財系Advent Calendar 2022の企画に参加した記事です●●●
商標関係に詳しい方はご存じだと思うのですが、地域団体商標ってありますよね。特許庁が公表しているサイト(地域団体商標登録案件一覧)では、たくさんの登録された地域団体商標が公表されています。
その地域団体商標のうち、魚関係の商標に「大間まぐろ」というものがありました。
具体的には、商標登録第5051377号として登録された標準文字商標「大間まぐろ」であり、権利者は「大間漁業協同組合」です。また、指定商品等は、「29類 青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ」が指定されています。
さて、この地域団体商標に関するまぐろですが、Yahooニュースによると、産地が変わるようです。
この産地変更を受けて再出願されたのが、商願2022-122837と思われます。商願2022-122837の指定商品は、商標登録第5051377から大幅に変わっています。具体的な商願2022-122837の指定商品は以下の通りです。
これらを表にまとめると、以下のようになっています。
商願2022-122837は、マグロ等に貼り付けるシールの画像を商標登録出願したものと思われます。
なお、標準文字商標の再出願はされていませんでした。
地域団体商標の指定商品等の産地が変わった場合、変わった後の産地等で再出願するのは正しい措置と思います。
しかし、個人的には、加工食品ではない「荷受けされたまぐろ」等の産地を商願2022-122837のように変更してしまうと、何でもありになってしまう気もします。極端な話、特定の港等に運び込めば良いわけですから。
今回の産地変更が原因で、大間まぐろのブランド価値が毀損されないかを不安に思います。
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