(1)日本国特許庁が受理官庁であれば、出願人の一部が日本に住所と国籍を有していない場合でも、出願することができます
日本国特許庁が受理官庁であれば、出願人の一部が日本に住所と国籍を有していない場合でも、出願することができます(PCT規則19.2)。
これは、日本国特許庁を受理官庁とする場合、少なくとも出願人の一人が日本国民あるいは日本に住所を有する外国人であれば出願することができるためです(PCT規則19.2)。
(2)締約国において現実かつ真正の工業上、または商業上の営業所を有する場合は「住所を有する」とみなされます
法人を国民と擬制する規定(PCT規則18.1(b)(ii))に関連する規定ですが、締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものと擬制されます(PCT規則18.1(b)(i))。
(3)PCT締約国の居住者及び国民以外でも、パリ条約の締約国の居住者及び国民で、総会が決定した者はPCT出願をすることができます
PCTはパリ条約の特別取極です。このため、パリ条約同盟国ですが、PCTに加盟していない国もあります。
このようなパリ条約同盟国の国民等であり、PCT未加盟国の国民等である者についても、総会の決定を受けられれば、PCT9条によりPCT出願が可能です。
・PCT9条 出願人
・PCT18規則 出願人
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