日本国特許庁が受理官庁であれば、出願人の一部が日本に住所と国籍を有していない場合でも、出願することができます(PCT規則19.2)。
これは、日本国特許庁を受理官庁とする場合、少なくとも出願人の一人が日本国民あるいは日本に住所を有する外国人であれば出願することができるためです(PCT規則19.2)。
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