(1)国際出願の形式的な要件
国際出願の形式的な要件は、
①規則の定めるところによる署名があるか、
②出願人に関する所定の記載があるか、
③発明の名称の記載があるあるか、
④要約が含まれているか、
⑤所定の様式上の要件が規則に定める程度にまで満たされているか、
の5個です(PCT14条(1)(a))。
仮に、これらの要件(PCT14条(1)(a))が満たされていない場合、受理官庁は出願人への所定期間内の補充を求め、補充がされない場合は国際出願は取下擬制になります(PCT14条(1)(b))。
※正確には、取下擬制とみなされ、受理官庁は、その旨を宣言します(PCT14条(1)(b))。
また、PCTでは、国際出願時に要約が無く、その後、要約を提出したとしても、国際出願日は繰り下がりません。見方を変えると、要約の提出は国際出願日には影響しません(PCT14条)。
一方、国際出願時に含まれていなかった図面を、国際出願日後に提出すると、図面の到達日が国際出願日になります(出願日が繰り下がります)(PCT14条)。一方、それ以外の場合は、その図面への言及がないものとみなされます(PCT14条(2))。
(2)複数人で出願する場合、願書には代表者の署名だけではダメです
複数の出願人がいる場合は、願書にする署名は代表者の署名だけではダメで、すべての出願人の署名が必要です(PCT規則4.15)。
・PCT14条
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