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商標法 感想まとめ OMECO社長登場!”OMECOvsOMEGA事件の裏側”暴露スペシャル_ゆるカワ商標ラジオ#83

今回は、株式会社OMECOの風間社長が岡村先生(逆転弁理士)と対談。岡村先生は何故かバッチ着用(大きなバッチ)。

1.OMECOさんの広告戦略

特に勉強になったのが、OMECOさんの広告戦略

商標登録出願をすると、twitterの商標botがつぶやいてくれる。つまり、12000円で広告ができる。また、株式会社OMECOの公式twitterアカウントは、今回の件でフォロワーが1000人位増えた。広告という意味では今回の件は意味があった。

PRTIMES等では裁判で結果が確定していない案件は、情報を流せないらしい。このため、異議申立段階等における大規模なニュースリリースはできなかった。訴訟関連でニュースリリースを出す場合には、その段階でニュースリリースが可能かの確認も必要である

今回はFLASHさんが取材してくれた。しかし、FLASHさんに記事がUPされたタイミングで、山本太郎さんが辞任したため、ニュースとしては埋もれた感じになってしまった。

2.OMECO社の製品販売状況

商標登録出願の前からOMECO腕時計の製造販売をしていた。
最初は50本程度の小ロットで作って販売したところ、評判が良かった。大規模に拡販しようかと思ったが、なかなか作ってくれる企業が見つからなかった。何とか見つけて広告を打とうかと思ったら、広告が載せらないないという問題が。。。

3.商標登録関連

商標登録出願は拒絶理由通知もなく、登録された。しかし、異議申立がなされた。ここからは既に知られている通り。

なお、特許庁からのハガキと同時期に、OMEGA社からの内容証明も届いた。OMEGA社からの内容証明は高圧的な内容だった。反論したところ、OMEGA社からの返答は無かった

現状ではOMEGAによる侵害訴訟は提起されていない
最高裁まで戦うかは決まっていないが、このまま終わりにはしない。

小規模なアンケートの結果ではあるが、OMEGAとOMECOを混同したという需要者は居なかった。特許庁の判断でも混同した(商4条1項15号)ではなく、公序良俗違反(商4条1項7号)が取消理由だったはず。
個人的には、特許庁にもう少し証拠の認定などを詳細に行ってほしかったが、混同(商4条1項15号)を理由として取消にならなかった点は良かったと思う

4.その他

 ゆるカワ❤︎商標ラジオ(@YurukawaR_PR)さんに、当方のコメントを取りあげて頂きました!

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