マガジンのカバー画像

弁理士

1,749
運営しているクリエイター

2020年11月の記事一覧

(~22/01/24)特許法187条 特許表示

(~22/01/24)特許法187条 特許表示

 特許出願した技術に関する製品に付ける表示としては、「特許出願中」「特許出願済」「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」とかが多いですね。このうち、特許表示は、「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」になります。

 特許法187条は、特許製品のみ特許表示をしてよいことにして、虚偽の特許表示を禁止したものです。なお、誤認惹起防止のために不正競争防止法による規制の対象でもあります。

・特許表示
 「特

もっとみる
特許法186条 証明等の請求

特許法186条 証明等の請求

 特許に関する書類に関しては、特許庁に開示を求めることができます。ただし、特許出願の出願公開前のように、秘密保持の必要がある場合は、内容の開示はなされません。

 186条1項1号~6号は、内容の開示がなされない場合の例示列挙です。具体的には、(i)186条1項1号では、特許出願の明細書等や、特許出願の審査に係る書類(拒絶理由通知、補正書、意見書、拒絶査定など)が規定され、(ii)186条1項2号

もっとみる
商標法 ありそうな誤解

商標法 ありそうな誤解

(1)問題なければ即日登録
 だいたい1年くらいかかる

(2)早期審査料金高い
 自分でやればタダ

(3)既に登録された商標と「似た」商標は登録できない
 「似た」の判断は難しいが、商標を使う商品等が全く違えば登録できる可能性大

(4)登録査定来た。既に登録されているはず
 登録料金を払わないと登録されない。

特許法185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則

特許法185条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則

 特許法185条は、「特許権が請求項ごとに存在する」ことの根拠条文です。

 特許権の放棄は請求項ごとにできます。しかし、特許権の移転は請求項ごとにできません。なお、特許を受ける権利は、発明ごとに移転できると考えられます。

・特許法185条

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(

もっとみる
商標法 アサイメントバック

商標法 アサイメントバック

(この記事は修正前の記事です。修正後の記事はこちらです)

 商標登録は先に登録した者が優先なので、他社が先に商標権を取得していると、後から同じような(類似した)商標を登録することはできません。
出願した場合、例えば、商標法4条1項11号の規定により登録が認められない、ということになります(他社の合意書を提出しても登録は認められません)。

 このような場合に、商標権を取得するための手段の一つがア

もっとみる
特許法184条の20 決定により特許出願とみなされる国際出願

特許法184条の20 決定により特許出願とみなされる国際出願

 国際出願は、移行先の国を指定して行います。しかし、国際出願の国際出願日認定の段階で、受理官庁から国際出願日の認定を拒否される場合があります。ただし、受理官庁がミスする場合も考えられます。

 本条は、このような場合において、受理官庁のミスであると主張して、受理官庁が管轄する国(日本国)での権利化を目指すために設けられています。具体的には、出願人は、受理官庁が国際出願日の認定を拒否した場合等には、

もっとみる
商標法 判例 氷山印事件(取引の実情) 昭和39(行ツ)110号

商標法 判例 氷山印事件(取引の実情) 昭和39(行ツ)110号

 氷山印事件では、商標の類比判断において取引の実情を考慮することが判示されました。

 具体的には、商標の外観、観念、称呼の類似は、出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎない。このため、(i)商標の外観、観念、称呼のうちの一つ以上で類似と言える場合であっても、他の二点において著しく相違する場合、(ii)取引の実情等によつて、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたい場合、につ

もっとみる
技術/発明のポイントを抽出して、問題点等をフィードバックする

技術/発明のポイントを抽出して、問題点等をフィードバックする

企業で特許を担当している人でも結構多いが、
 (A)複雑なものを理解できないか、
 (B)複雑なものを複雑なままでしか理解できないか、
という人が殆どだと思える。

 とりあえずは、技術/発明のポイントを抽出して、その技術/発明の問題点を抽出してフィードバックする。
#弁理士 #特許法 #知財 #いま私にできること #挑戦している君へ

特許法 効果の小さい(効果の低い)代替手段

特許法 効果の小さい(効果の低い)代替手段

 結構勘違いされることが多いのですが、日本国特許法では、先行特許発明と比較して、効果の小さい(効果の低い)と思える代替手段でも権利化可能な場合があります。

 特に、(i)少しだけ低コストにできる代替手段、(ii)経時変化に強い代替手段、(iii)安全性が上がる代替手段、(iv)他社実施確認が容易になる代替手段、については、効果が小さそうに見えても、事業規模によっては特許権を取得する価値があります

もっとみる
特許法 ジレットモデル

特許法 ジレットモデル

 製品自体を安価で提供し、付属品(消耗品)を販売し続けることで利益を得るビジネスモデルです。インクジェットプリンタのインクカートリッジでよく使われているビジネスモデルです。
 「ジレットモデル」という名称は、髭剃り等のメーカであるジレット社が採用したことに由来するようです。

 英語で記載される場合には、"razor & blades model"や、"razor-razorblade Model

もっとみる

ギフトオーサーシップ(不正の一例)

 論文等の成立に貢献していない者が、貢献した者であるかのように論文等の著者として名を連ねる不正行為です。これは、たまに特許出願でも見られます。

 特に、米国出願では、ギフトオーサーシップは特許無効理由になりますので、慎んでください。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #特許法 #知財 #いま私にできること

知財の実務内容は、研究しにくそう。

知財の実務内容は、研究しにくそう。

 前提知識や共通知識が分かっている特許法や特許関連判例などは、前提知識や共通知識に基づいた議論ができると思う。しかし、知財の実務内容は、前提知識に社内状況が入ってくるので、前提知識の共通化が難しい。したがって、前提知識や共通知識に基づいた議論が難しい。

 知財の実務内容に関する記事を見ることもあるが、これらの記事を参考に自社に取り入れようとしても、社内状況という前提条件を揃えないと有効な議論には

もっとみる
特許、実用新案、意匠、商標の費用(例)

特許、実用新案、意匠、商標の費用(例)

 いろいろとやり方によって費用は変わってきますが、日本出願の手続きを全部自社で行うと仮定します。
 権利満了までの費用は、

 特許: :105万円
 実用新案:20万円
 意匠  :35万円
 商標  :5万円
 
くらいでしょうか。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #特許法 #知財 #いま私にできること

キャラクターのライセンス

サンリオさんのキャラって結構ライセンスされているみたい。

 個人的には、シナモロール(耳が大きくてふわふわしたの)が好きだけど、キティとかが売れ筋っぽい。