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特許法 効果の小さい(効果の低い)代替手段

 結構勘違いされることが多いのですが、日本国特許法では、先行特許発明と比較して、効果の小さい(効果の低い)と思える代替手段でも権利化可能な場合があります

 特に、(i)少しだけ低コストにできる代替手段(ii)経時変化に強い代替手段(iii)安全性が上がる代替手段(iv)他社実施確認が容易になる代替手段、については、効果が小さそうに見えても、事業規模によっては特許権を取得する価値があります。

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