国際出願は、移行先の国を指定して行います。しかし、国際出願の国際出願日認定の段階で、受理官庁から国際出願日の認定を拒否される場合があります。ただし、受理官庁がミスする場合も考えられます。
本条は、このような場合において、受理官庁のミスであると主張して、受理官庁が管轄する国(日本国)での権利化を目指すために設けられています。具体的には、出願人は、受理官庁が国際出願日の認定を拒否した場合等には、指定官庁に対してその認定等が正当であるか否かの決定を求めることができます(日本を指定した場合、指定官庁は日本国特許庁)。指定官庁が、受理官庁による判断が失当(過失)と認めた場合、その国(指定官庁の国)においては、国際出願日の認定拒否等が無かったものとして取り扱われます。これが、いわゆるみなし特許出願(特許法184条の20第4項)です。
みなし特許出願(特許法184条の20第4項)は、出願公開の対象であり、優先日から1年6月で公開されるが、国際公開はされない。また、みなし特許出願(特許法184条の20第4項)は、国際出願とは認められなかった出願なので、国内移行手続きはありません。
なお、外国語書面出願、外国語特許出願、みなし外国語特許出願における翻訳文補正可能期間は以下の通りです。
・特許法184条の20
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