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(~22/01/24)特許法187条 特許表示

 特許出願した技術に関する製品に付ける表示としては、「特許出願中」「特許出願済」「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」とかが多いですね。このうち、特許表示は、「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」になります。

 特許法187条は、特許製品のみ特許表示をしてよいことにして、虚偽の特許表示を禁止したものです。なお、誤認惹起防止のために不正競争防止法による規制の対象でもあります。

・特許表示
 「特許製品」「特許技術」「特許〇〇号」など

・虚偽の特許表示
 「特許発明の非実施品、特許権や専用実施権の侵害品、それらの広告」への特許表示、特許表示と誤認する表示


・特許法187条

(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。


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