令和4年2月14日判決
さて、刑法で面白い判決が出ましたので、見ていきましょう。
所論に鑑み,窃盗未遂罪の成否について,職権で判断する。
被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,金融庁職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え,令和元年6月8日,警察官になりすました氏名不詳者が, 山形県西村山郡 a 町内の被害者宅に電話をかけ,被害者(当時79歳)に対し,被害者名義の口座から預金が引き出される詐欺被害に遭っており,再度の被害を防止するため,金融庁職員が持参した封筒にキャッシュカードを入れて保管