検察修習

修習では、検察庁での修習もあります。

ここでは、指導担当検察官について

その案件の処理を学びます。

具体的には、刑事事件は捜査と公判に分かれますので、

それぞれを見聞することになります。

捜査では、実際に窃盗や詐欺等で逮捕された人や

在宅で捜査を受けている人について

取り調べを行うことになります。

もちろん重大な殺人事件等は担当しませんが

コンビニでの窃盗等の案件は

実際に被疑者を取り調べして

検察官面前調書を作成しますので

結構大変です。

公判では、法廷で

起訴状朗読から始まり

立証活動を行う検察官を

法廷のバーの外から見ることになります。

これは実際に行うことができません。

また、検察庁の中で、控訴するかどうかの会議等もありますので

これにも出席して内容を見ることになります。

検察官は、実際にどのような犯罪だったのかを想像して

(属に絵を書くといいます)

その想像に従って追加の捜査等を警察官に指示したりもしますので

どのように検察官が仕事を行っているのか

よく分かる修習になります。

検察官になりたい人は、ここで、実務庁推薦をもらわないと

次の選考ステージに進むことはできませんので

これは頑張らないといけません。

地方の検察庁の方が、規模は小さいですので

色々な案件に触れることができ、

検察官になるのは有利だ、とも言われています。

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