司法修習の概要
司法試験に合格すると、司法修習を受けることができます。
司法修習とは、裁判官、検察官、弁護士になるために
受けることになる研修で
最高裁判所が運営するものです。
日本以外の国では、例えばアメリカでは
一定の実務経験を積んだ検察官や弁護士から
裁判官になることができます。
また、最初から、裁判官の試験、検察官の試験、弁護士の試験と
司法試験が分かれているという国もあります。
日本では、裁判官、検察官、弁護士が同じ試験を受ける
そして、同じ研修を受けることで
法曹三者がバラバラにならないように配慮された制度となっているわけです。
例えば、権力者が、批判的な弁護士を弾圧した時に
裁判官が権力者側についてしまうと
法律を守るということができなくなってしまいます。
実際にこれが機能しているかどうかは別として、
そのような制度になっています。
司法修習の制度は頻繁に変わります。
大昔は、和光で導入修習という修習の概要説明をした後、
全国の裁判所に散らばって
民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の修習を
それぞれ4ヶ月づつやって、
和光に戻って二回試験を受けるという
2年間の司法修習が必要でしたが
今では1年に短縮されています。
司法修習は最高に楽しい期間ですので
これから何回かに分けて概要を説明していきます。
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