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条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第34回)裁判員等選任手続の列席者等

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判員等選任手続の列席者等」(第32条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第二章 裁判員」>「第二節 選任」(第13条―第40条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。
2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。

(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条

  裁判員等選任手続は、
   ↓
  裁判官及び裁判所書記官が列席し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  検察官及び弁護人が出席して
   ↓
  行うものとする。

2 裁判所は、
   ↓
  必要と認めるときは、
   ↓
  裁判員等選任手続に
   ↓
  被告人を出席させることができる。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第32条(裁判員等選任手続の列席者等)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばずに華麗に(?)スルーする未来」と「これを選んで華麗に(!)変身する未来」があります。あなたならどちらの未来を選択しますか?


(↑)新登場!!


(↑)当プロジェクトの一時保管庫。条文サーフィン【憲法】編は、ここに。


(↑)素読は力、通読は底力!!


(↑)過去の連載記事は「抜粋版」で、こちらが「完全版」(全条文)。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。











<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び(        )が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。
2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に(     )を出席させることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判所書記官 )、( 被告人 )でした。

(裁判員等選任手続の列席者等)
第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び( 裁判所書記官 )が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。
2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に( 被告人 )を出席させることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

主人公(しゅじんこう)。

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