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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第44回)第三十五条の二

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十五条の二」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十五条の二 前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第一項の合意があるときは、同法第三百五十条の三第二項の書面を検察審査会に提出しなければならない。
② 前項の規定により当該書面を検察審査会に提出した後、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否について議決をする前に、当該合意の当事者が刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面を検察審査会に提出しなければならない。

第三十五条の二

  前条に定めるもののほか、
   ↓
  検察審査会が審査を行う場合においては、
   ↓
  検察官は、
   ↓
  当該審査に係る事件について被疑者との間でした
   ↓
  刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
   ↓
  第三百五十条の二第一項の合意があるときは、
   ↓
  同法第三百五十条の三第二項の書面を
   ↓
  検察審査会に提出しなければならない。

② 前項の規定により
   ↓
  当該書面を検察審査会に提出した後、
   ↓
  検察審査会が
   ↓
  検察官の公訴を提起しない処分の当否について
   ↓
  議決をする前に、
   ↓
  当該合意の当事者が
   ↓
  刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により
   ↓
  当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、
   ↓
  検察官は、
   ↓
  遅滞なく、
   ↓
  同項の書面を
   ↓
  検察審査会に提出しなければならない。



※「第三百五十条の二第一項の合意」=証拠収集等への協力及び訴追に関する合意。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十五条の二」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一部(↓)




※【民法】編には、新版(編別のマガジン)があります(↑)。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十五条の二 前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第一項の(    )があるときは、同法第三百五十条の三第二項の書面を検察審査会に提出しなければならない。
② 前項の規定により当該書面を検察審査会に提出した後、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否について議決をする前に、当該(    )の当事者が刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により当該(    )から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面を検察審査会に提出しなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 合意 )、
( 合意 )、( 合意 )でした。

第三十五条の二 前条に定めるもののほか、検察審査会が審査を行う場合においては、検察官は、当該審査に係る事件について被疑者との間でした刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第一項の( 合意 )があるときは、同法第三百五十条の三第二項の書面を検察審査会に提出しなければならない。
② 前項の規定により当該書面を検察審査会に提出した後、検察審査会が検察官の公訴を提起しない処分の当否について議決をする前に、当該( 合意 )の当事者が刑事訴訟法第三百五十条の十第二項の規定により当該( 合意 )から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面を検察審査会に提出しなければならない。



<全国”検審”巡り~香川の検察審査会~>

・「高松地方裁判所」の所在地に置かれるもの
   ↓
  高松検察審査会

・「高松地方裁判所丸亀支部」の所在地に置かれるもの
   ↓
  丸亀検察審査会

(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)



最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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