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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第71回>「裁判所速記官」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十条の二(裁判所速記官)」です。

【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第二章 裁判官以外の裁判所の職員」(第五十三条―第六十五条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十条の二(裁判所速記官) 各裁判所に裁判所速記官を置く。
② 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
③ 裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。

第六十条の二(裁判所速記官)

  各裁判所に
   ↓
  裁判所速記官を
   ↓
  置く。

② 裁判所速記官は、
   ↓
  裁判所の事件に関する速記
   ↓
  及び
   ↓
  これに関する事務を
   ↓
  掌る。

③ 裁判所速記官は、
   ↓
  その職務を行うについては、
   ↓
  裁判官の命令に従う。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十条の二(裁判所速記官)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)


その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第六十条の二(裁判所速記官) 各裁判所に裁判所速記官を置く。
② 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
③ 裁判所速記官は、その職務を行うについては、(     )の命令に従う。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )でした。

第六十条の二(裁判所速記官) 各裁判所に裁判所速記官を置く。
② 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。
③ 裁判所速記官は、その職務を行うについては、( 裁判官 )の命令に従う。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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