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【柔軟な受け入れ体制を🌎】海外の起業家に選ばれるための環境づくりを進める日本✨:日経新聞解説🔥2023/10/31

日本経済新聞の記事で
注目したい内容がありましたので
記事にしたいと思います💖

長いですが、目次をご活用いただきまして
どうぞ最後までご覧ください!


外国人起業家を呼び込み 出資金なしでも2年滞在可能 全国で要件緩和 技術移転、成長底上げ

 日本が海外の起業家に選ばれるための環境づくりが進み始めた。起業が伸び悩む背景の一つに在留資格(総合・経済面きょうのことば)を取得する要件の厳しさがあるとみられており、政府は起業を志す外国人が事業所や出資金なしでも全国で2年間滞在できるようにする。行政手続きのデジタル化や言語の壁への対応など取り組むべき課題はなお多い。

 外国人の起業家が増えることで海外の最先端の技術や、外国人ならではの発想を取り込むことができる。

 新しい産業の芽が広がり地方の活性化にもつながる。米国にはグーグルやテスラなど海外から来た経営者が次世代の産業を生み出した例がある。

 現行の制度で外国人が在留資格を取得するには通常(1)事業所の確保(2)2人以上の常勤職員または500万円以上の出資――の要件を満たさなくてはならない。
 大学内の研究所に拠点を構えることができれば、外国人留学生が在学中に起業しやすくなる。

 創業間もない新興企業は売り上げや利益が少なく、500万円以上の出資金集めはハードルが高い。2年間の猶予期間に事業成長への投資に資金を回せるようになる。

 政府は事業所などの要件を緩和し、起業の促進に向けた環境を整備する。出入国在留管理庁が2024年度中にも在留資格の「経営・管理」に関する省令などを改正する。

 国家戦略特区と経済産業省に分かれている2つの事業を統合する。事業計画が認められれば全国で2年間滞在できる。

 外国人の起業を支援する特区の制度は15年に始まり、23年4月までに計380人余りが認定を受けた。大半は13カ所ある特区のうち東京都や福岡市に集中し、地方都市の実績は振るわない。

 入管庁によると経営者などに与える「経営・管理」の資格で在留する外国人は23年6月末時点でおよそ3万5000人。
15年に比べて2倍近くに増えたものの、創業のハードルは依然高いとの判断が政府内にもある。

 経済協力開発機構(OECD)によると、起業家の魅力度評価で日本は多国籍企業の数、税制、国籍の取りやすさなど30項目以上の分析をした結果24カ国中21位にとどまった。

 起業家支援のデロイトトーマツベンチャーサポートの斎藤祐馬社長は「日本の大企業の投資意欲は落ちておらず、新興企業は資金集めで期待できる」と話す。

 日本企業の海外展開を支援するResorzの児嶋裕貴社長は、海外の起業家には銀行口座の作りづらさや日本独特の商習慣がハードルになるとの見方を示す。

 人工知能(AI)による特許検索サービスを手がけ主に日本で事業展開する米アンプリファイド・エーアイのサムエル・デイビス最高経営責任者(CEO)は「日本は欧米に比べてベンチャー業界が成熟しておらず支援する人材も足りない」と指摘する。

 中国・上海出身で電子商取引(EC)アプリを手掛けるカウシェの門奈剣平代表取締役は「最大の難関は言語だ。日本語が話せないと、法人設立の手続きもできない」と語る。

 アジアの各国はより柔軟な受け入れ体制を整える。韓国はビザ取得の際に決まった条件をすべて満たすのではなく、特許の保有や学歴など複数の選択肢からあてはまる項目を選んで申請ができる。

2023/10/30 日本経済新聞 朝刊 1ページ

記事に対するコメント📝

政府は日本で活躍する高度な外国人材を増やそうとしているように思います
4月には世界の大学の上位校の卒業者が就職活動で滞在できる期間を90日から最長2年に延長したと述べられています
また、年収2000万円以上の研究者らが1年で永住権を申請できる仕組みも設けたそうですね📝

高度なスキルを持つ外国人が取得しやすい在留資格制度の整備によって、投資をさらに呼び込んでいくことを期待していると理解して間違いないでしょう

以下では、本日の日経新聞に記載されていた「在留資格 外国人の活動範囲分類(きょうのことば)」(2023/10/30 日本経済新聞 朝刊 3ページ)を踏まえて、補足していくことにしましょう

在留資格 外国人の活動範囲分類(きょうのことば)

日経新聞記事によれば、外国人が日本に入国する際に必要な身分や活動範囲の分類されており、30ほどの種類があり、出入国在留管理庁が付与すると述べています

なお、外務省などが発給する査証(ビザ)はパスポートが有効だと確認するためのもので在留資格とは異なるとのことです📝

加えて、滞在期間は資格ごとに定められており、多くは最長5年で更新できます

「永住者」「日本人の配偶者等」といった就労制限のない資格と、「技能実習」「経営・管理」など特定の活動に限って認める資格があることはしっかり確認しておきたいですね
そして、「短期滞在」や「留学」はでは原則就労できないと決められているのです

前回ご紹介した記事💖

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