犯罪捜査の手法としての #集団ストーカー (更新:2024/7/21)
この記事の読者の対象は
・捜査中の被疑者
・虚偽告訴等により手配中になった冤罪被害者
・ガスライティングの手法を捜査活動に利用してる問題に関心のある法律系や一般の方
・集団ストーカーの目的と言えば、告発者潰し等の精神病院送りがメインだと信じてる人
です。特に集団ストーカーを行う目的は以下3つである。
復讐:復讐代行業、創価の仏敵認定
情報隠蔽:不正や利権被害の告発者に対する口封じ、邪魔者つぶし⇒自傷他害で強制入院、統失でっち上げ
情報収集:捜査活動で自白を引き出す⇒犯罪誘発により別件逮捕
このうち、集団ストーカー被害者界隈でも3つ目の情報収集という目的があまり知られていない。
※筆者は法律の専門家ではありません。
更新情報
2023/12/04:
比例原則の逸脱の解説、やり防の被害にあう理由、捜査活動におけるやり防の位置づけ、仮にやり防を実施する場合の運用方針を追加
2024/2/11:
よくある誤解を追加。重要なのは監視・位置情報把握ではなく、国会を通すor通さず勝手に行ってる技術が世間にバレてるorバレてないである。
2024/7/21:
関連事項を追加
記事要約
警察の犯罪捜査では、逮捕状を発行するための証拠集めが行われる。そのため、情報収集のために様々な捜査技術が利用される。例えば、以下の書籍にあるようなGPSや顔認証、
あるいは、衛星画像利用や通信傍受法などがある。これらの数ある捜査技術の一つにガスライティングの手口が含まれていると考えられる。犯罪捜査の手法として行われてるガスライティングは、逮捕状を発行できない被疑者に対して嫌がらせを行う事で、暴行・傷害などの事件を起こさせて別件逮捕するための犯罪煽りの手段として使われる。警察が何か行う場合には、警察庁が国会の内閣委員会から許可を取る必要がある。特に、ガスライティングのような拷問は国会を通さずにできない。ところが、警察庁が国会を通さずに生活安全条例を根拠法と言い張って、ガスライティングの手口を勝手に別件逮捕の手段として行ってるという話。そして、やりすぎ防犯パトロール問題は、防犯ネットワーク網を利用して、捜査活動と防犯活動の両方で、組織的にガスライティングを働いてるという問題。そこで、様々にある捜査技術を交えながらガスライティングの問題点を解説する。
よくある誤解(更新:2024/2/11に追加)
集団ストーカー被害者は位置情報を常時監視されてるので、「監視型捜査」や記事冒頭で紹介した書籍のようなGPS・携帯基地局などの「位置情報把握技術」における監視・把握という単語に注目してしまうがそこは重要でない。あくまでも、いくつか存在する捜査技術(情報収集の手段)のうち、国会を通してなくて過去にバレた技術A、未だバレてない技術Bという対比が重要である。ちなみに、技術A=GPS捜査、技術B=ガスライティングである。
重要なのは監視・位置情報把握ではなく、国会を通すor通さず勝手に行ってる技術が世間にバレてるorバレてないである。
群馬県警裏金告発
弁護士ドットコムの投稿事例
ここでは、実際の捜査活動におけるガスライティングの参考例を説明する。
転載元 : https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1699548741/
状況:
捜査活動において、本件の容疑の証拠が不十分で裁判所からの逮捕状を発行できない状況。このため、被疑者に対して別件逮捕の手段としてガスライティングに相当する特殊な嫌がらせ及びトラブル工作を執拗に働いて怒らせて事件を起こさせる =犯罪誘発を目的としている。
ガスライティングの手口:
弁護士コムの投稿文より
>「同じものを注文」「私が買おうとかごに入れた同じものを見せにくる人がいます」
→ストーカー行為の仄めかし
ターゲットの行動を真似て、ワザと見せつける事で監視を仄めかす効果
> がらすきなのに私のそばの席にきたりします
→露骨な付き纏い行為、強制尾行、トナラー行為
これら行為を24時間継続的に行い、ターゲットに心理的プレッシャーを与えて、ストレスをため込ませて事件を起こさせて別件逮捕する手法と考えられる。
法的評価:
違憲かつ違法。精神的苦痛を与える事を目的とした虐待に該当する行為であり、公務員による拷問を禁止する憲法にも抵触。また違憲なので根拠法を作れない。
また、本テーマで登場する嫌がらせ行為は専門用語ではおとり捜査における犯意誘発型と呼ばれる。要するに、犯罪を犯すつもりのない人に犯罪煽りをして事件を起こさせ犯罪者にするものであり、このような犯意誘発型のおとり捜査は日本では禁止されています。したがって、依頼した警察官は刑法61条の教唆犯であり、違法なおとり捜査で検挙実績を上げようとしています。
(本テーマの手配中のガチの被疑者でもアウト)
たとえ、本物の被疑者相手であっても違法捜査であり、犯罪捜査規範に抵触
ガスライティングは精神的虐待で拷問に該当し、拷問等禁止条約に違反する国際法違反の犯罪行為。
ガスライティングは自殺強要・犯罪誘発・精神病院送りとなる重度人権侵害行為なので、被疑事実に対して人権侵害が過大であり、捜査比例の原則を逸脱している可能性。比例原則とは、簡単に言うと、「目的を達成するために、必要以上にやり過ぎてはいけない」という内容である。捜査比例の原則は以下の警察比例の原則の捜査活動バージョンである。警察比例の原則の根拠条文は以下
警察比例の原則は、行政警察活動において、警察の暴走を規制する比例原則である。行政警察活動は、防犯活動などの未然に防ぐ系の警察活動を言う。
やりすぎ防犯パトロール問題では、防犯活動において不審者や要注意人物など犯罪者予備軍に認定した人物に対してガスライティングを働くことで、犯意を削ぐ狙いがある。ところが、冤罪被害者が含まれていたり、仮に冤罪でなく本物のトラブルメーカーであっても、ガスライティングは自殺強要・犯罪誘発の恐れがある拷問であるため、それらの嫌がらせを行う根拠となる表向きの理由に対して、人権侵害が過大である。これは、警察比例の原則を逸脱してると言える。
次に、捜査活動(=司法警察活動)は、犯罪を犯した疑いのある人に対する警察活動であり、この場合の警察の暴走を規制するのが捜査比例の原則である。
やり防の被害者は、顔認証冤罪(防犯カメラの冤罪被害者)が含まれているが、これらは万引きや店舗でのトラブルなどが表向きの名目である。つまり、窃盗罪、器物損壊罪、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪などの罪状である。次に、ストーカー認定者をやりすぎ防犯パトロール問題のブラックリストに登録して、ガスライティングを行う問題がある。これは、ストーカー規制法悪用問題と言って、ストーカー規制法の欠陥を悪用して、通常では受理されるはずのないストーカー容疑の被害届や告訴状を警察署に不正受理させると、ストーカー認定される問題の延長である。ストーカー容疑は刑法か迷惑防止条例である。そして、これらの強行犯系(暴行、傷害、強姦、殺人、強盗など)と比較して軽微な犯罪である。これら軽微な犯罪に対してガスライティングを働くことは、かかった容疑に対して人権侵害が過大であり、捜査比例の原則を逸脱してると言える。
ガスライティングの手口
やりすぎ防犯パトロールとは、警察官が民間人に防犯協力・捜査協力と称してガスライティングに相当する嫌がらせを依頼してる問題である。この問題は未だに表面化しておらず、加担者のネット告発だけになる。以下の記事が参考になる。
やりすぎ防犯パトロール問題の元のなった記事
やりすぎ防犯パトロール問題の全体像は以下
その他の以下の記事も参考になる。
やりすぎ防犯パトロールの被害にあう理由の考え方
ガスライティングの定義は様々にあるが、 一番尤もらしいのは、 嫌がらせしてる事実を精神疾患から来る被害妄想という事にして隠蔽しつつ、嫌がらせを継続して行う事ができ、 被害者を疲弊させる事ができる、特殊な嫌がらせの手口。
そのため、口封じ・邪魔者潰しの目的で日刊サイゾーが報じたようなリストラ工作に悪用される場合が多い。実際、集団ストーカー絡みでは、不正の告発者に対してガスライティングを働くことで、自傷他害の要件を満たす状況にして23条通報をして精神病院送りにし、統合失調症の診断書を作成して、告発内容の証言能力を奪う事が行われてる。これが最も有名であると考えられる。
一方で、目的が情報収集であるにもかかわらず、わざわざガスライティングの手口を使うのかを説明する。ガスライティングは犯罪誘発要素があるので、通常の捜査活動における別件逮捕に利用できる。一方で、公務員による拷問の禁止で違憲であることや、現行刑法に抵触する事、犯罪煽りをして事件を起こさせる犯意誘発型の囮捜査に相当するので違法な囮捜査である事、などの理由から、これら加害行為を行った事実を隠蔽したい。そこで、通常のあからさまな嫌がらせ行為ではなく、加害行為を証拠が残りにくく精神疾患として隠蔽しつつ、嫌がらせを継続的に行って犯罪誘発が可能となるような、ガスライティングに相当する特殊な嫌がらせの手口が捜査活動で使われてると考えられる。
目的が収集なのに、隠蔽目的に多用されるガスライティングの手口をワザワザ使うのは、精神異常に捏造する事よりも、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する側面の方が強い。()また、やられる心当たりがないなら精神疾患だとして自白を引き出す方向にも繋がるため。(この場合、精神科に誘導する理由は強制入院でなく精神鑑定・カウンセリング)
収集目的にガスライティングの手口を使う理由は、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する目的で、精神異常に捏造できる手段を使ってるため。逆に、隠蔽目的だと、精神異常に捏造する目的で、精神的虐待を手段としてる側面がある。目的が収集か隠蔽かによって、ガスライティングの手口を使う理由における、目的と手段が逆転する。
情報収集(および別件逮捕)が目的の場合に、違法な囮捜査および精神的虐待を手段とする。そして、囮捜査の違法性、精神的虐待の違憲性を隠蔽する目的で精神異常に捏造できる嫌がらせを手段とする。こうなると、嫌がらせの手口としてガスライティングと呼ばれる特殊な嫌がらせを使うのは当然。要するに、ターゲットが勝手に精神疾患を発症して被害妄想で自傷他害で事件を起こしたように見せかけて別件逮捕する。一方で、嫌がらせ犯罪(=おとり捜査の違法性、精神的虐待の違憲性)の存在を隠蔽する。
やりすぎ防犯パトロールと呼ばれる防犯ネットワーク網やシステムも、
元は別件逮捕の違憲・違法な捜査システムであり、それを情報収集だけでなく情報隠蔽の目的にも使ってるのではないか?と思われる。ガスライティングはその語源の映画ガス灯では精神異常の捏造が正当派の概念だが、警察の場合は情報収集が第一の組織なので収集・隠蔽が逆転する。
このように考えると、やりすぎ防犯パトロールにおける、防犯ネットワーク網の指揮命令系統、組織体制、情報システム等は、防犯活動と捜査活動の両方を念頭において整備され、上記の口封じと別件逮捕の両方を真の目的とした運用がされていると考えられる。つまり、やりすぎ防犯パトロールとは、防犯活動を超えて、単なる警察の捜査システムの一つであると言える。
正規の捜査活動でガスライティングを働く事自体が既に問題であるが、さらに、ストーカー規制法悪用問題のように、捜査システムが不正利用されている問題がある。敵対者を潰す目的で、でっちあげのストーカー容疑を不正受理させて、警察の捜査システムとしてのやりすぎ防犯パトロールの防犯ネットワーク網を起動させる事で、表向きは別件逮捕目的でガスライティングを行い、犯罪誘発をしたら23条通報で精神病院送りにする、といった事が行われてる、と考えられる。これは創価学会による悪用事例が多いとされる。
だから、身に覚えのないのに、やり防被害に遭う場合、単なる不審者、要注意人物に対する防犯活動のケースもあれば、創価による不正受理に巻き込まれて、身に覚えのない容疑で手配中の被疑者の扱いの場合もある。後者の場合に、目的が別件逮捕か口封じかを見極める事が重要である。
ある。あるいは、
ストーカー規制法悪用問題とは以下記事を参照
数ある捜査技術における、やりすぎ防犯パトロールの位置づけ
冒頭の記事要約で説明した通り、やりすぎ防犯パトロールは捜査技術の一つであると考えられる。そのため、まずは、他の捜査技術を解説する
GPS捜査問題
令状なしのGPSによる追跡は違法行為認定された
https://habikino-law.com/blog/799/
https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/gps-ihou
https://www.jinken.ne.jp/flat_special/2018/12/gps.html
この事件の弁護人を務めた亀石倫子の記事
https://gendai.media/articles/-/65473
そして、捜査技術にGPSを利用する旨は、警察庁が捜査書類に記載しないなど保秘の徹底を求める運用要領を出していたことがわかってる。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG01H12_R00C17A2CC0000/
このように、世間にバレないように違法な捜査手法を利用し、保秘徹底もする等の問題が起きてる。ガスライティングにおける嫌がらせは、高度な心理学を利用した者であり、現場のノンキャリア組(高卒・大卒)の警察官が思いつく代物ではない。むしろ、警察キャリア組で大学院卒の研究者(心理学・精神医学)が作成したマニュアルに基づくと思われる。つまり、そして、このマニュアルは、公務員による拷問の禁止で違憲、かつ、拷問等禁止条約で国際法違反であり、県民虐待の組織犯罪の証拠である。だから、GPS捜査問題と同様の保秘徹底があると思われる。以下も参考に
最終的に、令状有のGPS捜査を違法性なしと判断
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/527713
上の記事にGPS問題の時系列の画像があるので以下に抜粋する。
また、捜査活動においてGPSを利用したのに、「使ってない」と虚偽の証言を、刑事裁判で行った警察官が偽証罪で書類送検されている
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38386930Q8A131C1CC1000/
https://www.asahi.com/articles/ASLCZ53DHLCZUTIL02Q.html
最高裁はGPS捜査は強制処分に該当し令状無は違法かつ法律で規定された既存の強制処分に該当する内容がなく立法措置が必要と判断。
このように、やりすぎ防犯パトロール問題の性質は、GPS捜査問題と似てる。そのため、表面化した場合も似たような経過をとると考えられる。ただし、決定的な違いは、GPS捜査は強制処分だから令状無は違法・令状有は合法だが、やり防は違憲であるため合法と主張できないという事である。
仮にやりすぎ防犯パトロールを運用する場合
やりすぎ防犯パトロールは違憲かつ条約違反のため、GPS捜査問題のように令状を取得して合法と主張する事、あるいは、立法措置をして合法的運用ができる法整備が行えない。しかし、仮に裁判所が合憲と判断した場合の運用を考えてみる。
例えば、ガスライティングの手口は監視の目を光らせ、執拗な嫌がらせ行為で相手を参らせて、行動意欲と行動力を低下させるものとなっているので、それが防犯に効果があるとする考えに裏付けられた行為であると考えられる。つまり、本来目的はテロリストに対して犯意を削ぐ目的で常時監視とガスライティングを行う必要がある。この場合、本物のテロリストといえば、1973年に本気で実現可能なクーデター計画を練った前科のある仏教系の原理主義過激派といえる創価学会や、
銃砲店を全国に構える統一教会
がある。教団組織を解散してもマインドコントロールの解けてない信者が教団の教義に従いテロを起こす危険性がある。そのため、犯意を削ぐ目的で常時監視とガスライティングを行う必要があると仮定してよう。この場合、仮に裁判所が合憲と判断しても立法措置の上でターゲットの人権侵害の程度を監視し運用=通信傍受法と同様の国会報告が必須となるはず。
通信傍受法では、以下のように、盗聴した罪状、期間、検挙件数などを国会報告してる。
やりすぎ防犯パトロールを国会報告を前提とした運用の場合、ターゲットの心理状態を把握したうえで、23条通報の要件に相当する自傷他害が起きない程度に、精神的に痛めつけて、犯意を削ぐ、といった運用が考えられる。
なお、冤罪被害者が通信傍受の被害に遭い、かつ、被疑事実が分かってる場合、自分に対する通信傍受と関係する被疑事実がきちんと国会報告されてるか確認する必要がある。
冤罪・不正に悪用する場合(工事中)
関連事項(更新:2024/7/21に追加)
警察による情報収集の技術をいくか紹介する
・データ駆動型捜査関連
顔認証冤罪でお馴染みのJilis 情報法制研究所による記事
https://www.jilis.org/report/2022/jilisreport-vol4no2.pdf
データ駆動型捜査時代の規律方法 ~令状主義との決別?
一般財団法人 情報法制研究所 参与 成城大学 教授 指宿 信 Date: 2022.1.20
https://www.jilis.org/report/2021/jilisreport-vol3no18.pdf
第5回情報法制シンポジウム Day3 開催報告
「個別報告②:データ駆動型捜査時代の規律方法~令状主義との決別?」
「個別報告③:ディープフェイクに関する各国の法規制の動向」
一般財団法人情報法制研究所 事務局 JILISレポート Vol.3 No.18
https://keiben-oasis.com/18221
刑事司法におけるIT利用の光と陰 第10回 IT利用の「陰」——監視型捜査からデータ駆動型捜査の時代へ 指宿信 成城大学教授 2023年03月31日公開
上記の刑事弁護OASISは、会員登録必要だが捨て垢作成で閲覧可能。
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7688.html
監視型捜査手続の分析 松代 剛枝 著 日本評論社 2018.03
捜査関係事項照会書
https://jilis.org/proposal/data/sousa_guideline/sousa_guideline_v1.pdf
捜査関係事項照会対応ガイドライン
一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 捜査関係事項照会問題研究タスクフォース 令和2(2020)年 4月11日第1版作成
GPS捜査
http://www.genjin.jp/book/b357138.html
GPS捜査とプライバシー保護 位置情報取得捜査に対する規制を考える
指宿 信 編著 2018/04/10 現代人文社
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10003002-20225235-0002.pdf?file_id=167512
主 論 文 題 名:犯罪捜査を目的とした情報技術の利用とその規律に関する研究
尾崎 愛美
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/KO10003002-20225235-0004.pdf?file_id=173617
主 論 文 題 名:犯罪捜査を目的とした情報技術の利用とその規律に関する研究
尾崎 愛美 博士論文論文(要約)
顔認証
https://researchmap.jp/yoichi_mizuno_0118/published_papers/33085749/attachment_file.pdf
論 説 顔認証技術を用いた捜査手法に対する規制方法 ―― EU、ドイツにおける議論を参考に ――
北九州市立大学法政論集第 49 巻第 1 ・ 2 合併号(2021年10月)抜刷
捜査技術一般
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784537216929
図解 科学捜査 指紋・DNA・薬・顔認証 最新犯罪捜査の全貌!
山崎 昭(監修) 発行:日本文芸社 2019年6月1日
https://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?131
令和6年版 警察官実務六法 警察政策学会 監修
東京法令出版 令和6年1月20日