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ギグワーカーの労働者性とその先にある課題
先日の日経新聞一面に、ギグワーカーの法的保護に関する記事が掲載されていました。
記事によると、「厚生労働省はギグワーカーの待遇を改善する。新たに指針をつくって従業員と同じように最低賃金を適用し、有給休暇の取得ができるギグワーカーを認める。」とあり、新たな指針を出すようです。
また、「厚労省が最低賃金の適用や有給休暇を付与される労働基準法上の労働者の要件を見直すのは、法律の想定と現実にズレが生じ
少しずつ重点が変わっている政府の副業推進政策の目的
働き方改革以降の副業推進政策の影響もあってか、学生の4割が副業に前向きであるようです。
徐々に「副業はできるものなのだ」という理解も広まっているといえ、このような傾向はこれまで副業・兼業を推進してきた政府の狙いどおりといってよいでしょう。
ところで、副業・兼業の推進は、働き方改革実行計画以降、継続して進められてきた政策ですが、実は少しずつ、その狙いの重点は変わってきているように思われます。
日本のステークホルダーモデルの特殊性と人的資本政策との関係の捉え方
今回「#会社は誰のもの」というテーマ募集がありますので、以前書いたことがある内容に少し修正を加えて再掲したいと思います。
「シェアホルダーモデル」と「ステークホルダーモデル」「会社はだれのものか」ということを考える時、考え方は大きく2パターンあります。
まず一つ目は「会社は株主のものである」という「シェアホルダーモデル」を前提とする考え方です。
他方で、「会社は従業員や取引先、債権者、地域住民
配置転換違法判決から考える個人のキャリア自律
4月26日、以下のとおり、職種限定の労働契約の下での同意なき配置転換は違法であるという判決がなされました。
実は、私はかねてよりこの「職種限定と配置転換等人事権の行使」というところに着目しており、4年ほど前に出した拙著でも扱っている論点です。
そこで、最高裁判決を機に、再度この論点をおさらいしつつ、「個人のキャリア自律」という観点から感想を述べたいと思います。
今回の最高裁判決の概要まず初め
エンゲージメントを高める「ストレッチアサインメント」
先日の日経新聞に以下のような記事がありました。
日経新聞社の調査によれば、働きやすさを尊重する「ホワイト企業」でもなく、また、「働きがい」が高い「モーレツ企業」でもなく、「働きやすさ」と「働きがい」の両方を掛け合わせた「プラチナ企業」の方が、売上高の増加率、PBRが高いという結果が出ているようです。
適度なアサインがエンゲージメントに影響する昨今では、「ホワイトすぎる企業」も敬遠されるというこ
いよいよ本格的に動き出すフリーランス政策
アメリカでは、ギグワーカーに企業従業員と同待遇とする旨の規則を発表したようです。
ギグワーカーないしフリーランスに関しては、欧米諸国において立法の議論がされているところであり、世界的にもホットな話題といえるでしょう。
もちろん、日本においても働き方改革以降(厳密には少し前から)フリーランスに関する政策の議論がされてきましたが、フリーランスを競争法の枠組みで保護すべきか、労働者として保護すべきか