女性(27歳、元日本生命社員)が、殺人予告の書き込みで逮捕されましたが、女性は、匿名で書き込みすれば、バレないと考えたのでしょうが、PCであれ、スマホであれ、送信すれば、受信側に、IPアドレスが記録され、IPアドレスは、送信者の住所のような情報であり、犯罪捜査になれば、開示。
私は、IPアドレスについて、15年前から、警告しており、いまだに、逮捕されている無知な人がおり、そのような人は、webシステム構成、情報伝達法、送受信者識別が、どのようになっているのか、理解できていない人であり、通常、通信の秘密が優先されますが、犯罪捜査になれば、解読、犯人特定。
茨城県警は、同県警の警部(係長クラス)を東野篤子さん(筑波大学教授、国際政治)へのSNSによる誹謗・中傷容疑で逮捕、取り締まる側が、匿名を良いことに、脅迫者の仮面を被るとは、驚き、webでは、匿名で、いかなる機能を利用しても、犯罪捜査になれば、IPアドレスが特定され、所有者逮捕。
個人所有ではなく、ネットカフェのPCのように、誰もが利用できるPCを利用すれば、犯罪が無事、成立すると考えている無知な人がおり、それでも逮捕されており、犯罪捜査になれば、ネットカフェが特定、発信時刻前後のネットカフェの複数の監視カメラ映像から、容疑者を推定、証拠提示と自白で特定。