🐬判決文は裁判所に直接取りに行くか郵送されてきます。特別送達の費用は本人負担です。郵便局留めできるなら、最寄りの地方裁判所支部でも受け取れたら便利です。現状そういうことはやっていません。何故できないのか?合理的な説明を求めても、決まりだからという答えは、おかしいと思います🔥🔥🔥
訴える時に訴状という書面を裁判所を通じて相手方に送達します。これは特別送達といって本人に手渡しする方法でやるのですが、通常は平日に実施します。不在であれば郵便局で保管されますが保管期間が経過すると返送されます。休日であれば受け取る可能性があれば休日に送達するように裁判所に求めます