訴える時に訴状という書面を裁判所を通じて相手方に送達します。これは特別送達といって本人に手渡しする方法でやるのですが、通常は平日に実施します。不在であれば郵便局で保管されますが保管期間が経過すると返送されます。休日であれば受け取る可能性があれば休日に送達するように裁判所に求めます

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