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ぐん税ニュースレター vol.43 page02 -社会保険労務士の部屋から-

いよいよ目前に迫ってきた2024年4月を暗澹たる気持ちで迎える経営者の方も多いのではないでしょうか。運送業、建設業など、これまでは時間外労働の規制のなかった業種にも5年の猶予期間を経て、4月からは時間外労働の上限時間が適用されることになります。これらの業種が最後まで適用除外となっていたのにはそれなりの事情があるからに違いないですし、法律で規制しただけでそれらの問題が解決するものでもないでしょう。またこれまで、その他の業種でも、時間外労働の削減や割増賃金の計算方法等についても制度改定が行われていますが、果たして「働き方改革」は誰のためなのか?と疑問に思うこともあります。

そして、もう一つ忘れてはならないのが、「労働条件明示のルールが変わります」

リンク:(厚生労働省ウェブサイトより)

で、これは全業種共通ですから、頭に入れておかなければいけません。今でさえ、労働条件通知書を作成して渡している会社は100%ではない(と言っても99%とかではなくもっと少ない印象です)のに、こんなにややこしくしたら、もう会社はお手上げで、自力で労働条件通知書を作ろう、なんていう気にはならないでしょう。でも、労働者が、何社も採用面接を受け、複数の会社からの労働条件通知書を見比べて、少しでも条件のいいところに就職しよう、と考えるのは当然ですし、それは令和スタイルとも言えます。自分が昭和生まれなので同世代の事業主には同情しますが、やはり「黙って俺について来い」では、女性も労働者もついては来ない時代になってしまいました。労働者も知識をつけている分、事業主も労働法について理解し、法改正にも適応して最低限の環境を整えておく必要があります。会社の雰囲気や社長の人柄は、残念ながら二の次、となりそうです。

ということで、4月は労働条件通知書を試しに作ってみませんか?労働条件通知書には労働法の重要なポイントが詰め込まれています。差し当たって採用の予定がなくても、想定できる問題などについてシミュレーションしておくのもいいかもしれません。お困りの方は、ぐんま社会保険労務士法人にご相談ください。

社会保険労務士 高橋

リンク:(厚生労働省ウェブサイトより)


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