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PTA「未加入世帯」をどう捉え、どう対応するか
マスコミなどで、PTAが「PTA問題」=「社会問題」として取り上げられる機会が増えてきています。PTAが「PTA問題」として取り上げられるのは、そのほとんどは「強制加入」と「強制参加」の問題に整理することができます。(「強制のないPTA」とは?)そして、マスコミで取り上げられる時には、「そもそもPTAは入退会自由の団体」という説明が大前提として広く周知・認知されてきています。
そのような中で、
これからのPTA —運営—
これからのPTAは「これまで通り」のやり方を変えて、「入会したい」「参加したい」と感じられるようなPTAにアップデートしていく必要があります。(PTAのアップデート)
アップデートしてどのようなPTAの運営を目指すといいのでしょうか。
「入退会の自由」を前提とした運営 これからのPTAは、「入退会の自由」を前提として運営することが必要です。
そもそもPTAは入会を強制することはできませんが
PTAのアップデート
これからのPTAは「これまで通り」のやり方を変えて、アップデートしていく必要があります。それは、PTAが社会の変化に対応する必要があるからです。
PTAのアップデートが必要な理由 PTAのアップデートが必要となっている理由には、例えば以下の三つが考えられます
A) PTAの担い手の減少
B) 個人情報保護法改正
C) 「PTAは入退会自由」が広く周知・認知されてきた
A) 「活動の担い手」の
PTAで「活動エントリー制」を導入する意味
「PTA問題」とはPTAの運営・活動における「強制」の問題と考えられます。その「PTA問題」の解決のためには、「運営の適正化」「活動参加の適正化」「目的と活動の適正化」の「PTAの三つの適正化」が必要だと考えてきました。
「PTAの三つの適正化」の「活動参加の適正化」を進めるための方法の一つとして、参加したい活動に選んで参加する「活動エントリー制」があります。
「参加したい活動に参加する」
保護者と教職員の信頼関係:教員の働き方改革とPTA
PとTでAするPTAとは「保護者と教職員・保護者同士の信頼関係」を作るPTAのことと考え、PTAを以下のように再定義しました。(PTAとは何か?=PTAの再定義)(PとTでAするPTA)
PTAとは
子どもたちのよりよい教育の実現を目的に、保護者と教職員・保護者同士が、主体的に対等に課題を共有する中で、信頼関係を構築し、その課題の解決に向けて取り組む団体
PTAは教育の課題の解決に向けて取
PTAは保護者の義務なのか
近年取り上げられているいわゆる「PTA問題」とは、「強制加入」・「強制参加」という「強制」・「強制『感』」の問題と整理してきました。(「強制のないPTA」とは?)
「強制加入」・「強制参加」をベースに「PTAの活動はイヤイヤでもやらなければならない」という「イヤイヤベース」の活動になっていることで悪循環が生まれています。この悪循環の背景には、多くの人が「PTAは保護者の義務」と、なんとなく信じ
PとTのAで作る信頼関係とは?
「PとTでAするPTA」とは「保護者と教職員・保護者同士の信頼関係を作るPTA」だと考えています。(PとTでAするPTA)
「PとTでA」をして作りたい「信頼関係」とはどのようなものでしょうか。
どのような「信頼」を作るか 「信頼」という概念はこれまでに多くの研究がされ、様々に定義がされていますが、いずれの定義も「他者・集団に対する期待感」に焦点を当てることで共通しています(2016a 露口
PとTでAするPTA
PとTでAするPTA
これは、PTAについてあたらめて考えるきっかけとなれば、という思いでキャッチフレーズとして使っている言葉です。
それは、現在の「社会問題としてのPTA問題」の背景として、「PTA」という言葉が「ぴーてぃーえー」と、曖昧に単語として捉えられていることがあると考えているためです。(「P・T・A」か「ぴーてぃーえー」か)
PTAの「A」とは何か? PTAについて以下のような
PTAとは何か?=PTAの再定義
「PTAとは何か?」 これまでも様々に説明されてきました。
日本でPTAが作られた時に文部省が全国に配布したパンフレット『父母と先生の会 —教育民主化の手引—』(1947)の「むすび」では以下のようにまとめられています。
学校の児童や生徒の幸福の増進を目的として組織された「父母と先生の会」
文部省 『父母と先生の会 —教育民主化の手引—』1947
「子どもたちの幸福のために保護者と教職
教育制度検討委員会の提言 (一九七四・五 教育制度検討委員会)
(1)PTAの自主的性格の再確認とその積極的役割の重視 PTAは、すでに私たちが第一次報告で確認したように、「子どもの教育を受ける権利を保障するために必要な父母と教職員の集団として民主的に組織され、運営されなければならない。さらに地域における父母・住民の民主的集団と教職員との接触の場と機会とを組織的に確立していく必要がある。」
PTAは右のような努力と運動を学校の内外にわたって日常的に展開してい
父母と先生の会のあり方について(一九六七 社会教育審議会)
本審議会は、父母と先生の会(PTA)のあり方について審議を重ね、とくにその目的と性格について一応、下記のようにまとめたので報告する。
なお、このほか組織、運営についても重要な諸問題が残されているが、今回は、その基本問題である目的、性格を中心に検討を加えた。
記 父母と先生の会(PTA)は、昭和二二年から二五年頃にかけてけてほとんど全国の小、中、高等学校において結成され、今日ではわ
名古屋市立吹上小学校PTAの運営方法変更の経緯
2016年度まで● 入会手続きなし・個人情報同意なし・会費引落同意あり
● 1子1回学級委員ルール
○クラス児童名簿(ランダム化学校提供)で投票し、上位2名が選出される
○引き受けられない場合は、教頭に次点の家庭の電話番号を教えてもらい、自ら電話をかけて交渉しなければならない
○ 新1年生は入学式後に投票しその場で決める
2015年度:負担軽減● 全委員会の廃止・常任委員会の削減
○総会
PTAの三つの適正化
これからのPTA PTAはいま岐路に立っています。
「世帯数の減少」と「専業主婦の減少」による「担い手不足」が深刻化することで、負担感・強制感は大きくなっています(「PTA問題」の背景)。また、ネットやマスコミの情報で「PTA問題」(「強制のないPTA」とは?)が取り上げられたことで、任意に入退会自由の団体であることは広く知られるようになりました。さらに、個人情報保護法の改正により、PTAも個人
宮坂広作 『転形期の社会教育』 1978 IV 社会教育組織論 2 PTAの組織論
PTA役員論役員の機能と類型 PTAの「役員」とは、ふつう会長・副会長・会計・書記の四役をさしている。PTAによっては、委員長(部長)の正副または正のみを「役員会」の構成メンバーとしているところもあるから、このばあいは委員長も役員ということになる。しかし、狭義の役員とはやはり前記四役のことであり、委員長が参加するPTA執行機関は、実行委員会あるいは運営委員会などとよばれるのがふつうである。
ここ
「P・T・A」か「ぴーてぃーえー」か
PTAとは?
一般的にPTAがどのように認識されているのか想像してみます。
例えば、学校の先生が
「PTAのお母さんがたには日頃からお世話になり、学校は大変助かっています」
というようなことを言われるのを聞いたことがあります。
ここから想像される「PTAとは?」
その学校に通う子どもを持つ保護者(ほとんど母親)の団体
といったところなのかも知れません。
また、例えば
「PTAは
「強制ベース」から「賛同ベース」・「イヤイヤベース」から「やりがいベース」への転換
日本のPTAは発足以来70年以上にわたって「学校に当たり前にある団体」として存在してきました。しかし現在、PTAは「社会問題」として取り上げられています。近年取り上げられているいわゆる「PTA問題」とは、「強制加入」・「強制参加」という「強制」・「強制感」の問題であることは以前に整理しました(「強制のないPTA」とは?)。また、「PTAなんて必要ない」「そもそもPTAは必要か?」というようないわ
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