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ナチスのヒトラーも悪用した緊急事態条項😱同性婚もコロナ対策も憲法改正は不要です!

以前お伝えしたとおり、札幌地裁の武部知子裁判長は3月17日、同性婚を認めないことは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとして違憲判決を下しました。日本初の歴史的・画期的な判決だと思います。

これに関連して、この判決が出た直後からウヨ界隈が盛んに「憲法改正」を言い出すようになりました。

また、自民党の下村博文政調会長は18日、東京都内で開かれた共同通信社放送協議会運営委員会で講演し、新型コロナウイルスの感染拡大に触れ、国家的危機に対応するための緊急事態条項を憲法改正によって盛り込むべきだとの意向を示しました。

この記事では、自公政権下での憲法改正がいかに危険かということをお示しし、皆さまに憲法についての理解を深めていただきたいと思います。

なお、未読の方は先にこちらの記事をお読みいただくと理解が促進されると思います。札幌地裁の判決などについて詳しく解説したものです。

☆ウヨの主張

同性婚に関するウヨの主張はまとめると次の2つのうちどちらかです。

✅憲法24条は同性婚を禁じている(婚姻は「両性の合意」のみに基いて成立するとある)ので、同性婚には憲法改正が必要である。

✅同性婚は憲法改正なしでも可能だが、今後のことを考えれば憲法を改正しておくべきである。

1つめについては既に以前の記事で説明していますが、軽く復習しておきます。

にわとり親子

☆憲法は同性婚を禁止も保障もしていない?

まず、文理解釈(文字通りの解釈)として、「男性同士」や「女性同士」を含めて「両性の合意」と言っていると解釈しても何の問題もありません。

次に憲法制定の趣旨から言って、「両性の合意のみ」とわざわざ断ったのは一族や社会からの婚姻強制を除外するとともに、親の同意がなくても当事者の気持ちだけで結婚できるということを明確にする目的であると解釈できます。

そもそも、憲法制定当時には同性婚は想定されていないわけで、論理的に考えれば「想定すらしていないものは禁止もできない」ことになります。

いずれにしても憲法24条を同性婚禁止規定と読むことには無理があります。札幌地裁の判決でも、「憲法24条も、同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない」と判示されました。

※憲法学者、木村草太先生による解説。


では、憲法は積極的に「同性婚をする自由」を保障しているのでしょうか。

この点、原告弁護団は「同性婚は憲法24条の『婚姻の自由』や憲法13条の『幸福追求権』の一内容であり、当然に保障される」と主張しましたが、札幌地裁はこの主張は採用しませんでした。

以上をまとめると、

✅憲法は同性婚を禁止はしていないが、積極的に保障することもしていない

ということになります。

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☆憲法が保障しなくても法律で認めればよい

ここで強調しておきたいことは、「権利は必ずしも憲法で保障されている必要はない」ということです。

憲法は、国家権力に制約を与えるために存在します。ですから、憲法に「保障しなさい」と書かれている権利については(公共の福祉に反しない限りは)絶対に保障しなければいけません。ですが、憲法に書かれていない権利を保障してはいけないわけではないのです。

…おわかりですね?例えばの話、憲法には「国民は毎月10万円ベーシックインカムを享受できる」なんて書いてないですが、法律を作って国家が国民にベーシックインカムや給付金を出すのは自由ですよね。そういうわけです。

憲法に書かれている権利保障は最低限度のものなので、それを上回る権利を法律で認めることには何の問題もありません。

ですから、同性婚を認めるのに憲法改正などという大掛かりなことはまったく必要なくて、自民党が民法と戸籍法を改正すればその気になれば今すぐできることなのです。

異性愛者は結婚により様々な法的保護を享受できるのに、同性愛者は望む結婚ができないというのは憲法違反(不平等)だから同性婚を認める法律を早く作りなさい、というのが札幌地裁の判決の趣旨ということになります。

☆今後のことを考えれば憲法を改正しておくべき?

次に2点めに挙げた、

✅同性婚は憲法改正なしでも可能だが、今後のことを考えれば憲法を改正しておくべきである。

という説について検討します。これは例えば国民民主党の山尾志桜里議員などが主張しています。

これに対する私の見解は、

✅言っていること自体に間違いはないが、自公政権(と山尾志桜里議員や国民民主党)を信用できないので今は憲法改正するべきではない

となります。どういうことかご説明します。

☆自公政権下では絶対に憲法改正すべきでない理由

憲法を改正する場合、

🙆‍♀️人権を拡大する方向

🙅‍♀️人権を縮小する方向

の両方が理論的にはあり得ます。

しかし、「人権の拡大」は先ほど同性婚を例にとってご説明したとおり、ほとんどすべてのことはわざわざ憲法を改正しなくても法律レベルで実現できます。

ですから、本気で人権を拡大しようという殊勝なことを考えているならば、わざわざハードルの高い憲法改正をやる前に、法律レベルでとっくに実現されているはずなんです。与党は過半数取っているわけですから、法律レベルなら(憲法に反しなければ)何でもできるのです。現に自公政権はたくさん強行採決して、安保法制はじめダメな法案を次々と通してきましたよね。

そうであるにもかかわらず、法律を作ろうともしないうちから「同性婚には憲法改正が必要だ」などと言い出す動機は何かと言ったら、憲法改正の大義名分に利用したいということしか考えられないわけです。

その証拠に、札幌地裁が同性婚の禁止を憲法違反だと言ったまさに同じ日に、新宿区では自民党と公明党の反対によってパートナーシップ条例が否決されました。この一事だけでも、自公政権は同性婚を認める気なんかサラサラないことがわかります。

🐣<用語解説>🐣

パートナーシップ条例…同性カップルを「結婚に相当する関係」と認め、お互いを「パートナー」とする証明書を発行することなどを定めた条例。東京都渋谷区で2015年に成立したのを皮切りに、2021年2月1日現在で76自治体で制定されており、日本の総人口の約1/3をカバーできる状況となっている。尤(もっと)も、法律で同性婚を認めさえすればわざわざ自治体ごとに条例を制定する必要はないし、パートナーシップ条例によっても相続人にはなれないなど同性愛者の抱える困難はなお非常に多い。

☆ヒトラーも悪用した「緊急事態条項」

ところで、自民党が野党だった時代、2012年に発表した改憲草案は、現行憲法の理念(「国民主権」「基本的人権の尊重」「戦争放棄」)をすべて否定する内容となっています。

※現行憲法の重要性(=自民党改憲草案のトンデモさ)を1分45秒で的確に指摘する山添拓議員(日本共産党)。全国民にとって必聴の動画!NHKは毎日放送するべきだ!


つまり端的に言ってしまえば、ウヨや自公政権が憲法改正をしたい理由は、緊急事態条項などで人権を大幅に制限して、日本を戦争ができる国にしたいということしか考えられないわけです。

もし仮に自民党の改憲草案のとおりに憲法改正が行われたら、こんな政権批判の記事ばかり書いている私は即刻逮捕されて死刑です。大袈裟ではありません。山添拓議員が言ってますよね。例えばコロナを理由に緊急事態を宣言して、内閣が国会を通さす刑法を改正すれば、私やあなた、あなたの大切な人を国家反逆罪とか何かにして死刑にできてしまいます。

ほんの88年前、わが国では実際に共産主義者だった小林多喜二さんが警察による拷問で亡くなっています。他にもたくさんの共産主義者が思想犯として処罰され、死刑など重罪を科せられました。現代でも香港🇭🇰の周庭さん達はデモをしただけで収監されているし、ミャンマー🇲🇲では罪なき人がたくさん虐殺されていますね。

さすがに私が例に挙げた死刑はやり過ぎにしても、周庭さんみたいに収監されることや、noteやSNSの全面禁止や私有財産の没収などはフツーにあり得ます。今回のように感染症が流行すれば何の補償もなく長期休業・外出禁止を余儀なくされるでしょう。現行憲法下においてすら、多くの国民は10万円と布マスク2枚だけでネグレクトされて、補償は薄いくせに罰則だけが迅速に設けられているのです。

下村博文に騙されてはいけません。緊急事態条項などなくても、現行憲法にも「公共の福祉」という概念がありますから、休業要請や外出制限はできるのです。感染症対策に必要なのは政府のやる気であって、緊急事態条項ではありません。

自民党は9年も前にこんなトンデモない改憲草案を発表して、いまだに公式ホームページに堂々と載せているのです。皆さんあまり平和ボケしないほうがいい。我が国は独裁国家の一歩手前、かなりやばいところまで追い込まれているのですよ。

ちなみにナチスのヒトラーは、当時では最も民主的とも称されたワイマール憲法に定められた緊急事態条項を悪用して、合法的に独裁体制を築き上げました。これを言えば少しは緊急事態条項の恐怖が伝わるでしょうか。ましてや自民党の改憲草案はワイマール憲法と異なり民主性のかけらもないものです。

そういうわけですから、いま声高に「憲法改正」を叫ぶ人は絶対に信用してはいけない人たちです。政権交代を果たして、手厚い社会福祉や権利保障が法律等によって十分に充実した後で、必要があればゆっくりじっくり検討した上で、同性婚できることを明記するなど人権を拡大する方向の憲法改正に着手すればよいのです。


恒久平和

☆まとめ

🚩憲法は同性婚を禁止も保障もしていない。

🚩憲法に書かれている権利保障は最低限度のものなので、それを上回る権利を法律で認めることには何の問題もない。

🚩したがって、同性婚は憲法改正しなくても自公政権にやる気さえあれば民法と戸籍法を改正することですぐに実現できる(つまりやる気がない)。

🚩札幌地裁の判決が出たまさに同じ日に、新宿区では自民党と公明党の反対によってパートナーシップ条例が否決されている。

🚩緊急事態条項などなくても現行憲法にも「公共の福祉」という概念があるので、休業要請や外出制限は可能。感染症対策に必要なのは政府のやる気であって緊急事態条項ではない。

🚩端的に言ってしまえば、ウヨや自公政権が憲法改正をしたい理由は、緊急事態条項などで人権を大幅に制限して、日本を戦争ができる国にしたいということしか考えられない。

🚩自民党の改憲草案のとおりに憲法改正がなされたら、私やあなた、あなたの大切な人が死刑になる可能性だってある。大袈裟ではなく。

🚩ナチスのヒトラーは、当時では最も民主的とも称されたワイマール憲法に定められた緊急事態条項を悪用して合法的に独裁体制を築き上げた。

🚩そういうわけで、いま声高に「憲法改正」を叫ぶ人は絶対に信用してはいけない。政権交代を果たして、手厚い社会福祉や権利保障が法律等によって十分に充実した後で、必要があればゆっくりじっくり検討した上で憲法改正に着手すればそれで十分である。

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今日は同性婚の話から始まって、最後は重要テーマでありながらなかなか書く機会がなかった憲法改正についてご説明しました。毎日の暮らしの中で憲法を身近に感じている方は多くはないのかもしれませんが、こうしてnoteで好きなことが発信できるのは憲法に『表現の自由』が明記されているからですね。世界には表現の自由が保障されていない国が近隣にもまだまだあります。noteが楽しめるのは決して当たり前のことではありません。私たちはnoteを楽しむ自由を「不断の努力」によって維持・発展していかなければいけないのです。それが、子ども達や孫たち、将来世代のために果たすべき私たち大人の義務です。

最後までお読みいただきありがとうございました🙇‍♀️今後もがんばりますので励ましのスキ・コメント・フォロー・サポート・おススメ・記事の拡散などしていただけますとめっちゃ嬉しいです。フォローは100%返します。今後とも有益な情報発信に努めますので応援よろしくお願いします🙇‍♀️またねー!💕


🐣<参考条文>🐣

日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


🐣<併せて読みたい!>🐣

🌹大人の義務の果たし方。とにかく選挙だけは必ず行きましょう。

🌹日本を良くしたいと願うエッセイ

🌹もっと網羅的に自民党の改憲草案の危険性を学びたい方は、こてらさんの記事をどうぞ。


🌸🍃この記事の執筆者、Study Partnerは、コペル&アヤでした🐣


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