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ロクでもない企業と闘う方法|労働組合と政治参画|連合の正体

※この記事では人種差別にならないよう配慮し、「ブラック企業」という言葉は使わずに「ロクでもない企業」等の表記を用います。

☆ロクでもない企業と闘う3つの方法

早速ですが問題です!

🌻問題
ロクでもない企業と闘うにはどのような方法があるでしょうか?

一口にロクでもない企業と言ってもいろいろな症状があり、対処法もそれぞれあります。そもそも、何をもって解決とするのかも、人によって違うと思います。(単に職場を辞められればよいのか、職場を改善したいのか、など)

ロクでもない企業と闘うには主に次の3つがあります。

✅(1)労働基準監督署(以下「労基署」と表記)に申告する。
(※国に企業を取り締まらせる…刑事的次元)
✅(2)民事の交渉又は訴訟として弁護士さんなどに頼む
(※約束したことを守らせる…民事的次元)
✅(3)労働組合を通して団体交渉をする
(※新しいルールを自分達で作る…労働組合的次元)

順番に見ていきます。

まず(1)ですが、労基署は労働分野における警察だとお考えください。
労働基準法などの法令違反を取り締まる役割を果たしてくれます。

しかし。

例えば、泥棒に100万円盗まれた被害者が、警察に被害届を出して告訴した例を考えてください。警察は、犯人を捜して逮捕することに関しては強力な権限を行使してやってくれます。しかし、本質的には、警察は被害者の救済をメイン業務とはしていません。警察が泥棒から100万円を取り返して渡してくれることはありません。別に示談交渉なり民事訴訟なりをする必要があります。検察・警察の本来の職務は捜査して犯人を探し出し処罰することです。もちろん、犯人が捕まらなければ民事の請求もできませんから、間接的には被害者も救済されることにはなりますが。

それと同じようなことが労働事件にも当てはまります。

そもそもとして、労基署は、一度は自分で企業に請求してみたけれどもそれを企業が受け入れない、という事実がないと動いてくれません。

ちゃんと証拠が残る形、つまり書面で、会社側に請求なり改善要求なりをしなければいけません。それで任意に企業が応じてくれなくて初めて、労基署は動いてくれます。つまり、(1)をやる前提として(2)をやる必要があるというわけです。

これを皆さんが自分でやるのは厳しいと思いますので、結局はこの時点で、企業が任意に応じず訴訟に発展することも見越して、弁護士さんなどにお任せする必要が現実的にはあるのかな、と思います。

一般の方にとって、ましてや高校生のアルバイトだったりした場合、訴訟のハードルは相当高いでしょうし、訴訟なんかやったらもうその職場では働けない、という感じがしますよね(実際にはそうとは限りませんが…)。

そこで、皆さんに強くお勧めしたいのが(3)、労働組合を通すことなのです。

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☆労働三権とは

労働組合に加入するメリットについて見ていく前に、そもそも論として「労働者の権利」について、日本国憲法の規定を見ておきましょう。

✅日本国憲法第27条  
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。

 ✅日本国憲法第28条  
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

このように、憲法は基本的人権の一つとして、労働者として働く権利を認める(27条)とともに、団結権、団体交渉権、団体行動権のいわゆる労働三権を保障しています(28条)。

🐣<労働三権とは?>🐣
✅団結権…勤労者が使用者と対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利、また労働組合に加入する権利。
✅団体交渉権…使用者と交渉し、協約を結ぶ権利。
✅団体行動権…団体交渉において使用者に要求を認めさせるため、団結して就労を放棄する、つまりストライキをおこなう権利。

労働三権は、いずれも労働者個人ではなく、みんなで行使する権利ですね。この「みんな」というのを具体化したものが「労働組合」なのです。

労働組合に加入すること(団結権)、そして団体交渉したり団体行動(ストライキ等)したりすることは、国民に与えられた基本的人権の一つなのです。この後で見るように、法は労働組合に極めて強力な権限を与えています。

コロナ禍で看護師さん達がストライキを起こしたときに、患者さんの不利益になると批判の声が上がったことがありますがこれは不適切です。看護師さんは正当に人権(団体行動権)を行使しているのです。患者さんに不利益があるのは病院の労働者に対する待遇が悪いからに外なりません。待遇が良ければストライキなんかわざわざする必要がないのです。

もし病院も限界まで経営努力をしているのであれば国家の支援が足りないせいということになり、いずれにせよ権利を正当に行使する看護師さんを責めるのは間違いです。労働問題に限らず、声を上げる人を叩くのは日本のダメなところです。誤解を恐れずに言えば、他人に少しくらい「迷惑」をかけてでも行使できるからこそ「権利」なのです。

☆労働組合の威力

日本国憲法28条の規定を受けて、労働組合の活動と発展を保護する見地から、「労働組合法」という法律がその詳細を定めています。ちなみに、労働組合法、労働基準法、労働関係調整法の3つを指して労働三法と呼びます。

労働組合法の内容を見ていきましょう。

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✅労働組合法第1条  
1 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
2  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十五条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

✅刑法第35条  
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

✅労働組合法第8条  
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。

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めっちゃ重要なことが書かれているのがわかりましたか?

通常であれば民事上の損害賠償請求を受けたり、刑事罰を科せられたりするような行為であっても、労働組合の正当な行為(例えばストライキ)であれば、民事上も刑事上も免責されるのです!

例えば、具体的な企業名や代表者名を摘示して「〇〇は超長時間労働&パワハラのロクでもない企業です!」というタイトルで、具体的に上司に言われたりされたりしたことを記述したチラシを配布したり、街宣活動をしたり、ネット上で公開したりしても、民事上の不法行為責任も負わないし、名誉棄損罪として罰せられることもないということになるわけです。

これは非常に強力な効果です。労働組合の威力がよくわかると思います。

しかし、もっと大きいのは次です。

☆話し合いのテーブルにつかないと違法!

✅労働組合法第7条  
使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三  労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。


ちょっと長かったですが、2号をご覧ください。

✅「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。」

が不当労働行為として禁止されています。「誠実に話し合いに応じないこと」そのものが、違法となるのです。(※もちろん労働者のすべての要求をのむ義務はなく、あくまでも「交渉・話し合いに応じる義務」に留まります。)

団体交渉は、労働者が使用者と対等の立場に立って、労働条件等に関する交渉を行い、決定していく場です。繰り返しになりますがこれは団体行動と同様に、労働者個人には与えられていない法律上の権利です。ですから、個人で任意交渉しようとするよりも、労働組合として団体交渉するほうが法律的に考えてベターなことが多いのです。

労基署への申告や訴訟等で解決できるのは、明らかな強行法規違反や契約違反のある時に限られます。

しかし団体交渉は、労働者と使用者とが話し合って新しいルールを設ける場ですから、基本的にあらゆることが解決の対象になります。

例えば、ロクでもない企業やバイトでありがちな以下のような問題を考えてみましょう。

✅ア テスト前なのに希望通りにシフトを減らしてくれない
✅イ 急に、あるいは無理やりシフトに入れさせられる
✅ウ 求人票の記載と、面接での提示で出勤店舗が違う
✅エ 研修体制が不十分
✅オ 女子社員だけがお茶くみ・清掃などを割り当てられる

上記に対し、法律論を振りかざして何法何条に違反する、というのは難しいかもしれませんが、例えば労働組合を通して労使で話し合って以下のようなルールを設けることはできるかもしれません。

🌹労働条件明示書に明記された日数・時間を超えてシフトを組む際には、労働者の書面による承諾を要するものとする。
🌹定期試験1週間前に労働者から休日取得の要請があった場合、使用者はこれを拒否してはならない。
🌹人員確保は使用者の責任において行うべきものであるから、労働者に、代わり(ヘルプ)を見つけてくることを強要してはならない。
🌹緊急時を除き、自宅や携帯等で労働者に連絡してはならない。ただし、人手が足りないことを緊急時と解してはならない。
🌹都道府県をまたいでのヘルプ要請は、これを禁止する。
🌹出勤者が試用期間中の労働者のみとなるようなシフトを組んではならない。
🌹お茶くみや清掃などの業務は男女関係なく公平に分担するものとする。

…このようなルールを労働協約や就業規則に設けることで、いちいち法律には書いていないような、しかし現実に社員やアルバイト学生を苦しめているいろいろな問題について、柔軟に解決することができる場合があるのです。

もちろん、あくまでも交渉ですから会社が聞く耳をもつかどうかはわかりません。しかしやむを得ず訴訟をする場合でも、労働組合にも加入しておくことで、裁判と団体交渉・団体行動をベストミックスさせることで、ロクでもない企業とより戦略的に闘うことができるようになります。

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☆労働組合と政治参画 「連合」とは?

さてここからが本題なんですけれども😝💦(いや、ここまでの話もめっちゃ重要ですよ…)ついに皆さんの大好きな「政治」のお話しです。

私が言うまでもないことですが、労働問題は、政治の在り方による影響を非常に強く受けます。極端な話、野党が政権をとって最低賃金を1500円にする法律を通したら、最低賃金に近いお給料で働いている派遣さんやアルバイトさんのお給料は一気に1.5~2倍近くになります。私だったら宝くじ買う代わりに必死に野党を応援します😝💦

それはまあ半分冗談として、ロクでもない企業との闘い方として、労基署に告訴、個人による交渉&訴訟、労働組合を通す団体交渉&団体行動の3つを提示しましたが、第4の方策として「政治への参加」を掲げたいと思います。

労働組合の中にも、積極的に政治参画しているものもあります。例えば最近話題の(悪名高い?)「連合」もその一つです。

連合とは「日本労働組合総連合会」の略で、公式サイトによれば主に企業別組合、産業別組合、ナショナル・センターという3層構造の組織をとっており、加盟組合員は約700万人、48の産業別組織と、47の地方連合会が活動しているそうです。規模で言えば日本の労働運動史上で最大の規模と言えるでしょう。

連合が個々の労働者に対してどれだけ親身になってくれるのかを私は知らないので、その部分を当て推量で批判することは避けますが、その政治的主張や活動を見る限り私は連合はまったく信用できません。

連合は立憲民主党を支持する一方、日本共産党に対して敵意剥き出しです。野党共闘が思うように進まない一因は間違いなく連合です。昨年の都知事選で連合は宇都宮けんじ先生や山本太郎代表ではなく小池百合子氏を支持。つい先日は下村博文・自民党政調会長に「連合の政策は自民党と共通する部分が多い」と秋波を送られています。自民党や小池百合子と親和的で日本共産党を敵視するようなヤツが、社会的弱者や一労働者の味方であり得るわけがありません。

そういうわけですから、私は連合に入ることはまったくおススメしません。

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☆企業や自公政権と闘う労働組合に入ろう

しかし、世の中には連合みたいな労働組合だけじゃなく、まともなものもたくさんあります。

たとえば、頻繁にTwitterデモもやっている「愛知県医労連」(愛知県労働組合総連合)は、五輪中止を求めたり、看護師さんの派遣解禁に反対したりなど積極的な政治活動を行っています。名古屋市長選でも河村たかしを落選させる運動をしていました。

特定の企業名を出すのは避けますが、「ガイアの夜明け」などでも取り上げられた某引っ越し関係のロクでもない会社をご存じでしょうか。あの会社と闘った青年が加入したのはプレカリアートユニオンという労働組合でした。

日本では、個別の企業ごとにつくられる「企業別労働組合」が多数を占めるのですが、そうではなくどんな職種でも誰でも一人でも加入できる労働組合(ユニオン)もあります。プレカリアートユニオンもその一つです。

ですから、あなたのお勤めの会社に労働組合がない場合、あるいはあってもあなたにあまり親身になってくれない場合には、お近くのユニオンを探して相談してみるのが良いと思います。正社員、契約社員、パートといった雇用形態に関わらず、誰でも入れます。アルバイト学生さんにもおススメです。

ちなみにプレカリアートユニオンと某引っ越しの会社との壮絶な闘いの記録がドキュメント映画になっていますので、もし機会があれば観てみてください。「アリ地獄天国」という映画です。団体交渉と訴訟と街宣活動などを駆使して粘り強く企業と闘うリアルを観ることができます。コペルくんも司法書士時代に映画制作に少し出資したみたいです。昔はちょっとお金あったんですね…😭

憂うjk

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☆まとめ 

今日は久しぶりに労働法を語りました。しかし言いたいことはいつもの私の記事と変わりません。「自分に与えられた権利を知り活用すること」「積極的に政治に参画すること」「空気を読まないこと」の3つが重要です。

日本において、労働組合に加入している人が雇用者全体に占める割合を示す「組織率」は最新の数字で推定17.1%だと日本経済新聞が報じています。めっちゃ少ないですね。この記事を読んでくれたあなたならご理解いただけると思いますが、労働組合に入らないことは、ドラクエで言えば最強の「ロトの剣」を自ら捨てて、丸腰で竜王に闘いを挑むようなものです。

これもまた、自公政権の分断作戦、労働組合のイメージ悪化作戦に騙されている結果でしょう。…っていうかイメージ悪化の前にそもそも、私の記事内容くらいの知識を学校でちゃんと教えてくれないことも大問題です。権利は教えず、義務と自助・共助ばかりを強調してくる全体主義国家、それが我が日本です。

連合のことは嫌いでも、労働組合のことは嫌いにならないでください。

真っ当な労働組合・ユニオンに加入して、ちゃんと選挙にも行って、「組織率」と「投票率」をめっちゃ上げることで、企業からも自公政権からも搾取されない真っ当な社会を作りましょう。


最後までお読みいただき真にありがとうございました🙇‍♀️今後もがんばりますので励ましのスキ・コメント・フォロー・サポート・おススメ・記事の拡散などしていただけますとめっちゃ嬉しいです。フォローは100%返します。またねー!💕


🍏都議選に勝って日本を変えよう!【市民と野党の共闘】成果と今後の課題

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※有効なコロナ対策のほぼすべてが野党の発案でした。


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女性差別撤廃条約実現アクションが都議選候補者についてまとめた資料。日本共産党(59%)、社民党(※グラフないですが14人中7人で50%)、れいわ新選組(100%)は特に女性候補者の割合が高いです!立憲民主党(26%)も健闘しています。一方、自民党(13.5%)&公明党(8.7%)。さすが世界で唯一の選択的夫婦別姓にすら反対する人たち💢💢💢ジェンダー平等を東京から!


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政権交代

野党4党はいずれも東京五輪中止や手厚い補償などコロナ対策の徹底、消費税の減税などを謳っています。選挙に行って命と健康、暮らしと人権を守ろう!


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※ゆっくりお風呂に浸かりたい…例えば高尾山温泉とか♨️


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