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気象予報士試験対策 法規編

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#気象予報士試験

気象予報士試験 受験対策 法規編 消防法 Vol.17

気象予報士試験 受験対策 法規編 消防法 Vol.17

気象予報士試験で出題される法令部門もいよいよ大詰め。気象業務法、水防法、災害対策基本法を見てきました。実は消防法からも出題されています。消防法は危険物の国家資格などでも必要とされます。実生活にも影響の大きい身近な法律です。
気象予報士試験でも市町村長が行う「火災警報」に関する規定について出題されています。具体的な法規制などはどのようになっているのか、気象予報士試験の過去問から消防法を見ていきましょ

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気象予報士試験 気象業務法以外のもの その2 災害対策基本法 Vol.16

気象予報士試験 気象業務法以外のもの その2 災害対策基本法 Vol.16

本日は災害対策基本法です。気象予報士試験にも度々出題されます。それでは、本日も頑張っていきましょう。
災害対策基本法とは??
災害への備えの体制作りとして、「中央防災会議」「地方防災会議」を設置して、平素からの災害の備えを行い、災害発生時には、災害対策基本法に基づいて「特定災害対策本部」「非常災害対策本部」「緊急災害対策本部」を設置して対応することが定められています。また、防災計画や警報の伝達、被

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気象予報士試験 法規 気象業務法以外のもの その1 水防法  Vol.15

気象予報士試験 法規 気象業務法以外のもの その1 水防法  Vol.15

本日は水防法です。気象業務法とととに最近改正されています。条文は執筆時点での最新のものを引用しています。

🟢水防法について

水防法に関する問題がまれに出題されます。水防法の目的は、第1条に定めらています。
第1条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

🟢水防法による「水防警報」
 水

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気象予報士試験 法規 気象業務法 雑則&罰則 Vol.14

気象予報士試験 法規 気象業務法 雑則&罰則 Vol.14

気象予報士試験に出題、又は出題されそうな雑則の規定は第37条から第39条ではないでしょうか(※個人の見解です)。

(気象測器の保全)
第37条 何人も正当な理由がないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従ってしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象機器又は気象、地象(地震にあっては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の

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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その4 Vol.12

気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その4 Vol.12

明日は関東地方で雪の予報が出ています。積雪のおそれもあるようです。明日朝、ご出勤の方々は足元お気をつけください。
一部のスキー場では雪がないための早めに閉めたといいます。寒いよりも暖かい方が個人的にはありがたいですが、困る人々もいらっしゃいます。受験生の受験当日に大雪となると交通機関が遅れたりと大変だと思います。がんばれ受験生!
さて、雪の思い出の一つですが、雪国の空港から大雪の日に離陸した時、飛

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気象予報士試験 法規 気象業務法 予報業務の許可 その3 Vol.11

気象予報士試験 法規 気象業務法 予報業務の許可 その3 Vol.11

ほっと一息。今回は過去問ばかりなので、学習の前にちょっとした気象ネタを一本。
「全国一般風の向きは定りなし天気は変り易し但し雨勝ち」
これは、東京気象台が明治17年(西暦1884年)6月1日の午前6時に発表した日本初の天気予報です。漢字カナ混じりでしたが、カタカナはひらがなにしました。
技術の進展によりきめ細かな予報が発表されるようになりました。
レーダーなどの観測器機のハイテク化に加え、数値予報

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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その2 Vol.10

気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その2 Vol.10

今回は気象予報士に関する規定です。気象予報士になるための要件、欠格自由などが規定されています。過去問では気象業務法に書かれていること、少し変えて間違いを誘うこと、全く書かれていないことが織り交ぜられて出題されていますので、正確な知識が必要となります。
ただ、出題項目は限定されていますのでしっかり覚えておけば得点が多いに期待できます。

🔵気象予報士について
気象予報士になろうとする者は、気象庁長

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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その1 Vol.9

気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その1 Vol.9

この分野は数多く出題されています。まずは法令でどのような規定になっているのかみていきましょう。
この分野を制すれば気象予報士試験の法規の約半分は解けると思います。
太字で記載したところが気象予報士試験によく出題されるところです。
気象業務法第17条では、
気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない、とされています。

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気象予報士試験 気象業務法 法規 予報と警報 その3 Vol.8

気象予報士試験 気象業務法 法規 予報と警報 その3 Vol.8

気象業務法の気象予報士試験の過去問頻出条文の解説も長くなってしまいました。

警報の制限
気象業務法第23条
気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

気象業務法施行令第10条
法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場

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気象予報士試験 気象業務法 法規 学科一般 予報と警報その2 Vol.7

気象予報士試験 気象業務法 法規 学科一般 予報と警報その2 Vol.7

過去問で、どのようなポイントが問われいるのか見ていきましょう。

令和3年度第1回(第56回)学科一般知識 問15
(1)警報とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をいう。⭕️
👉警報の定義通りです。このまま覚えましょう。

(2)特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表される。⭕️
👉特別警報の定義通りです。このまま覚え

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気象予報士試験 気象業務法 法規 予報と警報の種類と伝達  Vol.6

気象予報士試験 気象業務法 法規 予報と警報の種類と伝達  Vol.6

本日は、予報と警報の話です。天気予報とか注意報・警報など日々の生活で耳にしたことがあるものですが、気象業務法上、どのような定めになっているのか見ていきましょう。

予報・警報
(予報及び警報)
第13条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなけ

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気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その3 Vol.5

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その3 Vol.5

観測に使用する気象機器に関する規定は第9条に書かれています。
条文は少々ややこしいので、その意味するところを簡潔に書きますと、
⚪︎技術上の基準に従って行う気象の観測に用いる測器は、気象庁長官の登録を受けた者がが行った検定に合格したものを使用しなければならないということです。

具体的には、「風速計」「日射計」「雨量計」「雪量計」「気圧計」「温度計」「湿度計」の7つです。元々の順番は「温度計」「気

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気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

(気象庁の行う観測の方法)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第4条でいう国土交通省令とは、気象業務法施行規則 第1条の2になります。観測の具体的な方法は「専門知識」の出題範囲になります。今回は触れません。

平成26年度第2回(第43回)学科一般知識 問14
観測施設の届出関係 正誤問題
(1)

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気象予報士試験 学科:一般知識 法規編 vol.1

気象予報士試験 学科:一般知識 法規編 vol.1

気象予報士試験の法規関係。
一般知識分野において、法規関係の出題は3〜4問。ここで確実に得点しておくと試験時に気分が楽になります。条件反射で解けるようにしておくとなお良いのですが。
そうすることによって、計算問題など時間を要する問題に充てる時間が増えます。
出題範囲はある程度限定されているので、正しい知識を身につけておけばこの部門での取りこぼしはありません。
第一回目は気象業務法です。気象予報士に

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