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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その2 Vol.10

今回は気象予報士に関する規定です。気象予報士になるための要件、欠格自由などが規定されています。過去問では気象業務法に書かれていること、少し変えて間違いを誘うこと、全く書かれていないことが織り交ぜられて出題されていますので、正確な知識が必要となります。
ただ、出題項目は限定されていますのでしっかり覚えておけば得点が多いに期待できます。

🔵気象予報士について
気象予報士になろうとする者は、気象庁長官が行う気象予報士試験に合格しなければなりません。(気象業務法第24条の2)

🔴合格の取り消し(気象業務法第24条の18)
 不正な手段により試験を受け、又は受けようとした者に対して、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。
 取り消し処分を受けた者に対して、情状により、2年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

🔵気象予報士の登録(第24条の20)
気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。
登録を受けるための気象予報士登録申請書には「気象予報士試験合格証明書の写し」「住民票の写し若しくは個人カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名、生年月日及び住所を証する書類」「欠格事由がないことを示す書類」を添える。
🔵登録事項の変更
気象予報士は、気象予報士の登録で記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、気象庁長官に届け出なくてはなりません。
「登録年月日及び登録番号」「氏名及び生年月日」「変更を生じた事項及びその期日」
婚姻等によって苗字が変わったときが主に該当するのではないかと思います。生年月日は変わらない筈ですから。
🔴気象予報士の登録の抹消(第24条の25)
・気象予報士が死亡したとき
 ・気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられたとき
 ・偽りその他不正な手段により気象予報士の登録を受けたことが判明したとき
 ・不正な手段によって試験を受け試験の合格の決定が取り消されたとき
※気象予報士が死亡したときはその相続人が、気象業務法の規定により罰金以上の刑が確定したときは当該気象予報士が、遅滞なく気象庁長官に届け出なくてはなりません。

🔴欠格事由(気象予報士の登録ができない者)
気象業務法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
偽りその他不正の手段により気象予報士の登録をうけたことが判明して(第二十四条の二十五第一項第三号の規定による)登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者

気象業務の許可に関する過去問をみてみましょう。
令和4年度第1回(第58回) 学科一般知識 問12
(1)予報業務の許可を受けるには、当該予報業務の目的及び範囲に係る気象の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有しなければならない。⭕️
👉気象業務法第18条第2号そのものです。このまま覚えましょう。

(2)気象の予報業務の許可を受けた者は、予報業務を行った場合は、予報事項の内容や発表時刻、予想を行った気象予報士の氏名を記録し、保存しなければならない。⭕️
👉保存期間は2年間です。このまま覚えましょう。気象業務法施行規則第12条の2。
 予報業務を行った場合は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録しその記録を2年間保存しなければならない。
 ①予報事項の内容及び発表の時刻
 ②予報事項(地震動、火山現象及び津波の予報事項を除く)に係る現象の予想を行った気象予報士の氏名
 ③気象庁の警報事項の利用者への伝達の状況(当該許可を受けた予報業務の目的及び範囲に係るものに限る。)

(3)リゾート会社との契約によりスキー場の運営に用いる気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が、予報業務の目的を変更して新たに一般向けの気象の予報をインターネットで提供する業務を始めようとする場合は、気象庁長官の認可を受けなければならない。⭕️
👉予報業務の目的の変更なので「認可」で良いです。

令和4年度第1回(第58回) 学科一般知識 問13
(1)気象予報士試験において、不正な手段によって試験を受けとうとして試験を停止された者は、以後3年間、気象予報士試験を受けることができない。❌
👉「2年間」受験ができません。

(2)気象予報士の登録を申請するとき、気象業務法が規定する欠格事由に該当している場合を除き、気象予報士試験に合格してから登録までの期間に制約はない。⭕️
👉正しい記述です。合格後から登録までの期間について定めはありません。

(3)気象業務法の規定により罰金刑以上の刑に処されて3年を経過しない者は、気象庁長官による気象予報士の登録を受けることができない。❌
👉2年を経過しない、の誤り。 頻出問題です。
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
登録抹消の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

令和3年度第2回(第57回) 学科一般知識 問12
(1)現象の予想の方法を変更したときには、遅滞なくその旨を記載した報告書を気象庁長官に提出し、認可を申請しなければならない。❌
👉予報業務の目的と範囲の変更は「認可」。
現象の予想の方法の変更なので「届出」。

(2)許可を受けた区域とは別の区域を対象に予報業務を行おうとする場合は、変更しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉別の区域の予報業務なので、「範囲の変更」となるので、「認可」が必要となる。

(3)気象庁の警報事項を受ける方法に変更が生じたときは、その旨を記載した報告書を気象庁長官に提出しなければならない。⭕️
👉記述の通りです。

(4)許可を受けて実施している予報業務の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする30日前までに気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉休止・廃止の場合は、その日から30日以内に届け出る(事後届出)。

令和3年度第2回(第57回) 学科一般知識 問13
(1)気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が、研究または教育のために雨量観測を行うときには、登録検定機関が行う検定に合格した雨量計を使用しなければならない。❌
👉検定合格測器を使用する必要はありません。

(2)予報業務の許可を受けている者が雨量の観測を行い、その観測データを外部には発表せずに予報業務に用いる場合でも、当該観測に用いる雨量計は登録検定機関が行う検定に合格したものでなければならない。⭕️
👉検定合格測器を用いる必要があります。

(3)気象測器の検定の有効期間は、測器の種類に関わらず全て5年間である。❌
👉機器によっては5年間ではなく、1年、3年、10年のものもあります。

(4)登録検定機関に対して検定を申請するときは、その手続きは当該気象測器の製造者がしなければならない。❌
👉検定の申請者は当該測器の設置・利用者である。

令和3年度第2回(第57回) 学科一般知識 問14
(1)気象予報士試験に合格した者が気象予報士になるには、合格した日から2年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。❌
👉頻出問題です。登録申請の期限はありません。

(2)気象予報士が登録を受けた住所に変更があったときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉正しい記述です。このまま覚えましょう。住所のほか氏名の変更があった場合も同様です。

(3)気象予報士が死亡したとき、その相続人は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉正しい記述です。

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