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気象予報士試験 気象業務法 法規 予報と警報 その3 Vol.8
気象業務法の気象予報士試験の過去問頻出条文の解説も長くなってしまいました。
警報の制限
気象業務法第23条
気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
気象業務法施行令第10条
法第23条ただし書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が津波警報をする場