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気象予報士試験 気象業務法 予報業務の許可 その4 Vol.12

明日は関東地方で雪の予報が出ています。積雪のおそれもあるようです。明日朝、ご出勤の方々は足元お気をつけください。
一部のスキー場では雪がないための早めに閉めたといいます。寒いよりも暖かい方が個人的にはありがたいですが、困る人々もいらっしゃいます。受験生の受験当日に大雪となると交通機関が遅れたりと大変だと思います。がんばれ受験生!
さて、雪の思い出の一つですが、雪国の空港から大雪の日に離陸した時、飛行機の滑走路での加速の際にズルッと滑ったような感じがあって、無事に飛び立つことができるのか心配になったことがあります。
離陸して雲の上に出ると青い空。下は吹雪。飛行機で移動するといいなと思いました。
車や鉄道だったら移動の大半では雪景色。場合によっては渋滞したり道路でスタックしたりと大変だったのかもしれません。
本日も過去問だらけなので、雪の日の思い出を書いてみました。
気象予報士に関する過去問では「2年間」と規定されている箇所を「3年間」として誤答を誘うのが多い気がしています。「石の上にも3年」という諺が由来なのでしょうか。
さて、過去問頑張りましょう。

令和元年度第2回(第53回) 学科一般知識 問13
(1)気象予報士となるためには、気象予報士試験に合格し、気象庁長官の承認を受けなければならない。❌
👉気象庁長官の登録を受ける。「承認」ではありません。

(2)予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとする気象予報士は、その旨を予め気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉気象庁長官へ届け出るのは事業者です。予報業務に従事しようとするときに、気象予報士自らが届け出る必要はありません。

(3)予報業務の許可を受けた事業者が発表した天気予報の解説を行う者は、事業者に所属する気象予報士でなくてはならない。❌
👉現象の予想を行うのが気象予報士です。天気予報の解説は誰が行っても構いません。TVの実態では、気象予報士の資格を持った人が解説をしている場面が多いので勘違いしないようにしましょう。

令和元年度第1回(第52回) 学科一般知識 問14
気象の予報業務を行おうとする者が気象庁長官の許可を受ける際に要件として求められる項目の正誤問題。
(1)当該予報事項を迅速に利用者に伝達できる施設❌
👉予報事項を利用者に伝達できる施設は必要ではありません。

(2)当該予報業務に必要な観測資料やその他の予報資料の収集の施設⭕️
👉下記参照(気象業務法第18条第1号)

(3)当該予報業務に必要な予報資料の解析の要員⭕️
👉下記参照(気象業務法第18条第1号)

(4)当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設⭕️
👉下記参照(気象業務法第18条第2号)

(許可の基準)
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。
一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる(2)(3)観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。
二 当該予報業務の目的及び範囲に係る(4)気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。


令和元年度第1回(第52回) 学科一般知識 問12
(1)気象庁長官は、不正な手段によって気象予報士試験を受けた者、又は受けようとした者に対しては、試験の合格決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。⭕
👉気象業務法の規定通りです。このまま覚えましょう。️

(2)気象予報士試験に合格した者は、合格発表日から2年間に限り気象予報士となる資格を有し、この間に気象庁長官に登録申請書を提出して気象予報士名簿への登録を受け、気象予報士となることができる。❌
👉合格後申請までの制限はありません。

(3)気象予報士が気象業務法の規定により罰金以上の刑に処されたときには、その気象予報士の登録は抹消され、その後再び登録を受けることはできない。❌
👉その後2年間は登録を受けることはできない。2年を経過した後に通常の申請手続きにより気象予報士の登録を受けることができる。

(4)気象予報士は予報業務の許可を受けた者の下で現象の予想にあたっている間を除き、5年ごとに気象予報士の登録更新手続きをする必要がある。❌
👉5年ごとの登録更新手続きはありません。

平成30年度第2回(第51回)学科一般知識 問14
(1)気象予報士試験に合格した者が気象予報士となるには、合格した日から1年以内に気象庁長官の登録を受けなければならない。❌

(2)気象予報士は、気象の予報業務に従事するときには、自らが遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない。❌


(3)気象予報士は、自ら気象予報士の登録の抹消を申請することができる。申請が認められた場合は、再び気象予報士への登録を申請することができない。❌


平成30年度第2回(第51回)学科一般知識 問15
(1)気象庁長官の許可を受けて気象の予報業務を行っている者は、予報事項に係る現象の予想を行った気象予報士の名前を記録し、3年間保存しなければならない。❌
👉2年間の保存義務があります。

(2)気象の予報業務について許可を受けた会社に雇用されている気象予報士が、会社の業務として同社が許可を得ていない波浪の予報を行った場合、当該気象予報士のほか、法人としての会社も罰せられる。
👉正しい記述です。このまま覚えましょう。

(3)気象の予報業務の許可を受けた者は、気象庁発表の予報を気象予報士の確認を経ずにそのまま利用者に提供することはできない。❌
👉気象庁発表の予報なのでそのまま利用者に提供できます。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。😊

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