尖閣諸島 『1ミリたりとも領土は譲らない。釣魚島(尖閣の中国名)の主権を守る闘争を不断に強化しなければならない』 習近平国家主席 中国 『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』 第52条 条約法に関するウィーン条約 20231231

 中国の習近平国家主席は、尖閣諸島に関して、 『1ミリたりとも領土は譲らない。釣魚島(尖閣の中国名)の主権を守る闘争を不断に強化しなければならない』 としています。

https://twitter.com/kyodo_official/status/1741069390312096097
共同通信公式
@kyodo_official
習氏「1ミリも領土は譲らない」 - 尖閣諸島の闘争強化を指示
9:11 PM Dec 30, 2023

https://nordot.app/1113801885739401649?c=39550187727945729
習氏「1ミリも領土は譲らない」 尖閣諸島の闘争強化を指示 | 共同通信

 共同通信社の前進である同盟通信社に関して、『戦争中、同盟国や中立国を除き、海外との通信連絡は遮断されたが、同盟は連合軍側の通信社電やラジオニュースなどを傍受する業務にもあたり、ソ連の対日宣戦布告を伝えるロイター電もキャッチしていた』としています。
 また、『同盟は社団法人組織で、加盟新聞社が負担する社費が収入の中心だったが、政府から助成金も受けていた。国内の新聞社に記事や写真を配信するだけではなく、映画館用に「ニュース映画」も製作、南方の日本軍占領地では新聞も発行した。日本に関するニュースと日本の主張を英語、フランス語、スペイン語、中国語で毎日、短波無線で発信していた』としています。
 『同盟発足時の職員数は1212人。日中戦争が勃発し、日本が戦時体制に突き進むとともに同盟の活動区域も広がり、1945年(昭和20年)時点で国内には東京本社と6支社、62支局、国外には中国・中華総社(南京)の下に3総局23支局、アジアは南方総社(昭南=シンガポール)の下に7支社23支局を持ち、職員数は国内外合わせて約5500人に達した』としています。

https://www.chosakai.gr.jp/profile/history/
通信社の歴史と同盟通信社 | 公益財団法人新聞通信調査会

https://www.kyodonews.jp/company/history.html
沿革・受賞|会社案内|共同通信社
1901年
明治34年 「日本広告株式会社」および「電報通信社」発足(現在の「電通」で、同社の通信部門は後に同盟通信社に合流)
1906年
明治39年 「株式会社日本電報通信社」発足。同時に旧電報通信社の事務を継承した
1914年
大正3年 「国際通信社」「東方通信社」発足
1926年
大正15年 「国際」と「東方」が合併、「日本新聞聯合社」発足(後に「新聞聯合社」と改称)
1936年
昭和11年 新聞聯合社解散の後を受け、「社団法人同盟通信社」発足。準戦時下の通信統合で同盟通信社の広告事業部門を日本電報通信社に引き継ぎ、「電通」の通信事業部門を「同盟」が引き継ぐ
1945年
昭和20年11月1日
同盟通信社が自主解散したのを受け、広くニュースを普及し民主主義社会を確立するとの理念の下に全国の新聞、NHKが参加して「社団法人共同通信社」を設立。本社を千代田区日比谷の市政会館に置く

https://www.kadensha.net/book/b10033122.html
国策通信社「同盟 」の興亡 - 花伝社
知られざるプロパガンダ通信社「同盟」

 『条約法に関するウィーン条約』第52条は、『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』としています。

https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
条約法に関するウィーン条約(条約法条約) - データベース「世界と日本」
[文書名] 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
[場所] ウィーン
[年月日] 1969年5月23日
[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成十年版)下巻,307−359頁.
[備考] 
[全文]
昭和四十四年五月二十三日 ウィーンで作成
昭和五十五年一月二十七日 効力発生
昭和五十六年五月二十九日 国会承認
昭和五十六年六月二十六日 加入についての閣議決定
昭和五十六年七月二日 加入書寄託
昭和五十六年七月二十日 公布及び告示
(条約第一六号及び外務省告示第二八二号)
昭和五十六年八月一日 我が国について効力発生
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jviennaconvention.html
University of Minnesota Japanese Page
条約法に関するウィーン条約、 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679,     効力発行 一九八〇年一月二七日
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm
条約法に関するウィーン条約 抄
条約法に関するウィーン条約
【署名】一九六九年五月二三日(ウィーン)
【署名】一九八〇年一月二七日
【法令番号 】一九八一年七月二十日条約第十六号
【施行年月日】一九八一年八月一日外務省告示第二百八十二号
第五十二条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制) 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

 『武力紛争時における休戦協定 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結』(2022)では、『戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない』としています。

https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2022_11_03.pdf
PDF
海幹校戦略研究第 12 巻第 2 号(通巻第 25 号) 2022 年 11 月
武力紛争時における休戦協定
― 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結 ―
兎澤 仁
堀田 剛志
渡邊 昌幸
(2)現代の国際法における武力紛争終結
 戦争が違法化された現代の国際法においては、「国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である」とする条約法条約第 52 条の規定により、武力による強制の結果として締結された平和条約は無効とされる。
 また、国家責任条文第 41 条 2 項は、「いかなる国も、(中略)重大な違反によりもたらされた状態を合法的なものとして承認してはならず、当該状態を維持するための支援又は援助を与えてはならない」と規定している9。これにより、戦争当事国以外の第三国においても、武力による現状を超えた領土拡大といった国際違法行為を法的に有効として認めてはならないとする非承認義務が課せられていると解釈でき、“武力による現状変更”が成立する法的基盤は失われている。
 したがって、戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない。

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