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【離婚に徳するお話】離婚協議書と公正証書

【離婚協議書と公正証書】
たとえば、養育費の支払いの問題を考えてみましょう。


毎月、相手から養育費を支払われることを、貴方は、相手と約束していたとします。


しかし、相手は、約束通りに養育費を支払ってくれない…。


もっと悪くすれば、相手より、養育費の支払いが、滞納されてしまった…。


その場合に、貴方が「裁判で、相手の給与を差押え、養育費をもらいたい!」と、考えたとします。


「離婚協議書」だけ作成した場合、その離婚協議書を証拠に、民事訴訟を起こし、貴方が相手に勝ったら、その判決(これを「債務名義」といいます)を使って、相手の給与の差押え手続きをします。


つまり、2ステップのプロセスが必要なわけですね。


対して、「公正証書」まで作成した場合はどうか。


その場合は、その公正証書を使って、相手の給与の差押え手続きがすぐできます。つまり、1ステップのプロセスのみでOK。


すなわち、公正証書の方が、養育費滞納問題の解決のために、裁判を選択せざるを得ない場合は、時間の負担、お金の負担、精神的負担がうんと軽くなるわけです。


ただし、公正証書にはデメリットもあります。


たとえば、相手が公正証書の作成を何らかの理由で今は頑なに拒む場合などは、公正証書は作成できません。


その場合、離婚協議書作成ができるのなら、離婚協議書で、「養育費の支払いを○回滞納したら、公正証書を作成することに合意する」などととりあえずしておくのも手ですが。


また、公正証書作成には作成費用がかかります。


なお、案件によっては、公正証書でなく、離婚協議書の作成で十分なケースもあります。


しかし、私たち法律専門家を公正証書作成の際に入れる場合は大丈夫なのですが、私たち法律専門家を入れずに公証人と貴方との直接の打ち合わせを貴方が選ぶとしたら少し心配な点があります。


それは、貴方にとって満足のいく公正証書を作るための公証人とのコミュニケーションが気になるからです。


公証人の先生もおそらくやさしく教えてはくださいますが、法律・判例は少々難しい点が多く、なかなか思うようなものをお作りになりくいのではないかと思うからです。


公正証書は、貴方の一生を左右するものです。


なるべくなら、公証人の先生との打ち合わせは、私のような法律専門家に任せ、貴方の幸せな離婚後をしっかりサポートする公正証書を、貴方には、作成していただきたいと思います。



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◯離婚行政書士 渡邉 康明
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