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【離婚に徳するお話】清算条項は「武器」になる

【清算条項は「武器」になる】
離婚後も、元ご主人または元奥様から、様々な要求・請求が来る…。


皆様は、離婚協議書または公正証書を作成なさったでしょうか?


ご作成なさった方は、その書類を、まず手元にご用意してください。


そして、その離婚協議書または公正証書の最後の条文を、読んでみてください。

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すると、「本協議書以外は債権債務はない」とか、「本協議後は、異議を述べない」とか書いてあるはずです。


それが、「清算条項」。


つまり、ここに書いてあるもの以外は、お互いに、権利も義務もない、というものです。


だから、合意後、そこに書いていないことについては、お互いに、何も請求できないですし、やらなくてよいのです。


いつまで経っても、次々と、相手方から、新たな請求・要求などされては困るもの。


だから、それを防ぐため、私達法律専門家の作る契約書や協議書などには、この「清算条項」を、基本的には、つけるわけです。


これは、離婚後の貴方を守るもの。どうか、ご活用なさってください。


清算条項は決して、「飾り」や「おまけ」ではないのです。


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◯離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属。行政書士、申請取次行政書士】
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