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【清算条項のコツ】
「離婚後に、相手から、お金の請求などされないだろうか…」


とあるご相談者は、それがご関心事でいらっしゃいました。


さて、皆様は、契約書の最後の条文によく書かれている「清算条項」は、見たことがお有りでしょうか?


すなわち、清算条項とは、簡単に言えば、「この契約書に書かれているもの以外は、お互いに、権利も義務もないですよ」という趣旨の条文。なお、離婚協議書にも公正証書にも、もちろん使用されます。


つまり、後で、相手から、
「あ、これも払って!」
「これもお願い!」
などと言われないよう、今後の貴方を守る効果が、清算条項にはあるわけです。


失礼ながら、相手がお金にうるさい方なら、ますます要注意。


それ以外でも、「後々、何か相手から要求されそうだなあ…」というとき。


たとえ、特に、互いにやらなければならないことがない場合でも、公正証書までは必要ないとは思いますが、「何も、お互いに、もらわない、やらない」という趣旨の離婚協議書を作り、そこに清算条項をつけることを、オススメします。


でないと、たえず「嫌だよ!!」などと断わったり、「それはもう時効だよ!」と、時効を理由に相手の請求を拒否するなど、いろいろ厄介なのです。


何かをしてもらえる約束の条文でないので、なんとなく「地味」で、スルーすることの多い、契約書の中にある、「清算条項」。でも、上手く利用できるコツが、実はあるのです。


ただし、清算条項についても、やはり、書き方は要注意。表現の仕方を間違えると、せっかくの効果が薄れてしまいます。


やはり、契約書に明るく、かつ離婚問題にも詳しい、行政書士や弁護士に、離婚協議書の作成を依頼するのを、おすすめします。




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