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【離婚に徳するお話】離婚理由が必要なとき

【離婚理由が必要なとき】
離婚をする際には、離婚理由が必要といわれています。


「〜だから、離婚して欲しい」


この「〜」の部分。まずは、相手が「〜」の部分にご納得なさらないと、なかなか離婚にもご納得していただけないかと思います。


ここが、貴方の「交渉力」にかかっております。


様々なやり方があるとは思いますが、相手が「離婚はやむを得ないか…」と思う流れを作りたいですね。


そうすると、一番「簡単」なのは、「証拠」です。


たとえば、不貞行為の証拠や、DVの証拠など、証拠があれば、交渉過程をあまり緻密に考えなくても、上手くいきやすいでしょう。

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さて、話し合いによる離婚方法(協議離婚)
が難しいと、いよいよ、調停にのぞみ、それもダメなら、裁判にのぞむことになります。


すると、離婚理由は、さらに、以下の民法770条第1項の条文のいずれかに該当するか、検討する必要が、ますます生じてきます。



(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


なお、「一」から「四」に該当しないと、「五」にあてはまるか、検討しなければなりませんが、これにつきましても、判例・裁判例や、文献に基づき、「五」に該当すると判断されるか、事前に判断しなければなりません。


なおかつ、調停・裁判と進むと、証拠の有無が、より重要となってきます。


つまり、第三者にわかってもらう必要があればあるほど、また、第三者が厳格であればあるほど、証拠やプレゼンテーション力が、より重要となってくるわけです。




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